○青森市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成二十年三月三十一日
教育委員会規則第四号
青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)の規定による青森市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成十七年青森市規則第二十三号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
○青森市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成二十年三月三十一日
教育委員会規則第四号
青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)の規定による青森市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成十七年青森市規則第二十三号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。