○青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成十九年六月六日

規則第四十七号

青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成十九年青森市条例第十八号)の施行期日は、平成十九年六月七日とする。

青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成19年6月6日 規則第47号

(平成19年6月6日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成19年6月6日 規則第47号