○青森市匠の職人表彰規則
平成十九年六月十五日
規則第四十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、卓越した技能者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の実施)
第二条 市は、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、技能者の地位及び技能水準の向上を図り、もって本市の産業の発展に資することを目的とする青森市匠の職人表彰(以下「表彰」という。)を実施する。
(表彰の方法)
第三条 表彰は、表彰状又は記念品を贈呈して行う。
(表彰の対象者)
第四条 表彰は、次条に定める基準に従い、本市の市民又は本市と密接な関係のある者について行うものとする。
(表彰の基準)
第五条 表彰は、次の各号のいずれにも該当する者又はこれに準ずる者として市長が認めた者に行うものとする。
一 卓越した技能を要する職業に関して、市長が別に指定する日現在において十五年以上の経験を有し、かつ、現に当該職業に就業している者
二 現に就業する職種に係る技能において市内の第一人者又は将来の活躍が特に期待される者
三 技能・技術大会等で優秀な成績を収めた経験を有する者その他その技能の程度が卓越している者
四 技能者の教育若しくは訓練に携わる者その他技能者の育成に寄与している者又は技能に関する創意工夫、改善等によって生産性向上及び産業振興に寄与している者
五 勤務実績、日常行動等において、他の技能者の模範と認められる者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。
一 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)
二 前号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認める者
(表彰の時期)
第六条 表彰は、市長が必要と認めるときに行うものとする。
(表彰の公表)
第七条 表彰を行ったときは、本市の広報に掲載すること等により、これを公表するものとする。
(推薦の手続)
第八条 市長が別に定める職種に関わる団体等(以下「推薦団体」という。)は、第五条に規定する表彰の基準に該当する者があるときは、原則として一団体につき一名を選考し、別に定める日までに市長に候補者の推薦をすることができる。
2 前項の推薦は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。
一 推薦書(様式第一号)
二 身上調書(様式第二号)
三 事績調書(様式第三号)
四 候補者の最も高く評価されている技能の程度及び功績を立証又は確認することができる資料
(異動報告)
第九条 推薦団体は、前条の規定による提出書類の内容に変更があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(審査会の設置及び組織)
第十条 この規則に基づく表彰の審査を行うため、青森市匠の職人表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は経済部に属する事務を担任する副市長を、副会長は経済部長をもって充てる。
4 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
一 総務部長
二 企画部長
三 税務部長
四 浪岡振興部長
五 教育委員会事務局教育部長
(平成二〇規則六七・平成二一規則三七・平成二二規則一一・平成二六規則一〇・平成二七規則四七・平成二八規則六・平成三〇規則四・令和三規則一〇・一部改正)
(審査会の会議)
第十一条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、表彰の適正を期すため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明させることができる。
3 審査会を招集する暇がないと会長が認めたときは、委員への持ち回り合議を経ることによって、審査会の審査があったものとみなす。
4 会長は、審査会において審査した事項について報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(審査会の庶務及び運営)
第十二条 審査会の庶務は、経済部経済政策課において処理する。
2 前二条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平成二一規則三七・平成二七規則一三・一部改正)
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月規則第六七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年七月規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年八月規則第四七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。