○青森市消費生活条例施行規則
平成十九年三月三十日
規則第四十五号
青森市民の台所を守る条例施行規則(平成十七年青森市規則第百二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市消費生活条例(平成十九年青森市条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取)
第六条 条例第十八条第二項の規定による意見の聴取は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出により行うものとする。
2 意見の聴取をするときは、証拠書類等を提出することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。