○青森市消費生活条例施行規則

平成十九年三月三十日

規則第四十五号

青森市民の台所を守る条例施行規則(平成十七年青森市規則第百二十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市消費生活条例(平成十九年青森市条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第二条 条例第十五条第二項の身分を示す証明書の様式は、様式第一号とする。

(改善指導書)

第三条 条例第十六条の規定による指導は、改善指導書(様式第二号)により行うものとする。

(改善勧告書)

第四条 条例第十七条の規定による勧告は、改善勧告書(様式第三号)により行うものとする。

(公表)

第五条 条例第十八条第一項及び第十九条の規定による公表は、掲示場への掲示その他広く市民に周知する方法により行うものとする。

2 市長は、条例第十八条第一項又は第十九条第一号の規定による公表を行ったときは、当該公表に係る事業者に対し、公表通知書(様式第四号)により通知するものとする。ただし、当該事業者の所在が不明である場合においては、この限りでない。

(意見の聴取)

第六条 条例第十八条第二項の規定による意見の聴取は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出により行うものとする。

2 意見の聴取をするときは、証拠書類等を提出することができる。

3 条例第十八条第二項の通知は、意見書の提出期限(口頭による意見の聴取を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、意見聴取通知書(様式第五号)により行わなければならない。

(代理人)

第七条 条例第十八条第二項の通知を受けた者(同条第三項の規定により通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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青森市消費生活条例施行規則

平成19年3月30日 規則第45号

(平成19年4月1日施行)