○青森市表彰条例施行規則

平成十八年十一月十四日

規則第百二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市表彰条例(平成十七年青森市条例第六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第二条 条例第二条の規定による表彰の基準は、概ね別表のとおりとする。

2 別表に定める基準において、職に係る在職期間又は活動期間(以下「在職期間等」という。)の計算は、次のとおりとする。

 月の十五日以前に就任した場合は、その月を一月とし、月の十六日以降に就任した場合は、その月を半月とする。

 月の十五日以前に辞任した場合は、その月を半月とし、月の十六日以降に辞任した場合は、その月を一月とする。

3 前項の在職期間等は、中断することがあってもその前後を通算する。

4 計算の基準日は、表彰を行う年度の六月一日(以下「基準日」という。)とする。

(欠格事項)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰は行わない。

 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

 前号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認める者

(表彰の制限)

第四条 表彰は、別に定めがある場合を除き、基準日において、五十五歳以上の者を対象とする。ただし、市長が特に適当と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森市文化賞表彰規則の一部改正)

2 青森市文化賞表彰規則(平成十七年青森市規則第三号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(青森市スポーツ賞表彰規則の一部改正)

3 青森市スポーツ賞表彰規則(平成十七年青森市規則第四号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成二三年三月規則第七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平成二三規則七・一部改正)

条例第二条各号の区分

功績事項

表彰基準

第一号

市の行政に協力し、著しく功績のあった者

イ 市議会議員として二十年以上在職した者

ロ 青森市町会連合会又は青森市浪岡町内会連合会に加盟している町会又は町内会の代表者として十五年以上在職した者

ハ 行政連絡員として二十年以上在職した者

ニ 納税について著しくその成績を上げた者又は納税を目的とする団体等の役員として十七年以上在職し、かつ、年齢六十歳(当該納税を目的とする団体等が五十名未満の者で構成されているものであるときは七十歳)以上の者で、功績が著しいもの

ホ 消防の業務に従事する者で、団長、副団長及び分団長の経歴が通算して十年以上のもの、副分団長及びその他の団員として三十年以上の者又は消防の業務について功績の著しい者

ヘ 統計の業務に二十年以上従事し、功績の著しい者

ト 財産区議会議員として二十年以上在職した者又は財産区管理委員として二十五年以上在職した者

チ その他行政委員会委員として二十年以上在職した者

リ 公共施設の建設及び維持について功績の著しい者

第二号

教育、学術、体育等文化の発展に寄与し、その功績の著しい者

イ 私立学校の創設者、経営者又は代表者で、二十年以上に及び私学の振興発展に貢献したもの

ロ 私立学校における教職員期間が二十五年以上の者で特に教育に尽力した功績の著しいもの

ハ 教育、学術、芸術、体育等文化の発展のため二十年以上に及び優れた功績をあげた者

ニ 社会教育の振興に二十年以上精励し、著しく功績のあった者

ホ ねぶた、郷土民芸品等の制作に二十五年以上精励し、著しく功績のあった者

第三号

発明、発見、考案又は改良について、その功績の著しい者

一般の技術水準を相当程度上まわり又は福利の増進、民生の安定に多大な貢献をし、併せて実施効果が上がっている発明、発見、考案又は改良をした者

第四号

公益又は社会福祉増進に寄与し、その功績が著しい者

イ 民間にあって社会福祉事業の設立、整備、経営又はこれらの業務に従事する勤労者で、二十年以上に及び成績の優れたもの

ロ 社会福祉事業のために積極的に協力し、若しくは援助した者又は社会福祉事業団体の役員等で二十年以上の経歴を有し、民生の安定に特に優れた功績のあった者

ハ 民生・児童委員、保護司、少年指導委員等として二十年以上に及び成績の優れた者

ニ その他社会福祉及び民生の安定に寄与した功績が特に優れた者

ホ 衛生思想の普及指導、疾病の予防又は治療施設その他保健衛生の向上に特に優れた功績のあった者

ヘ 看護師又は助産師で、保健衛生の業務に二十年以上従事し、かつ、功績の特に優れたもの

第五号

産業、経済等の振興発展に寄与し、その功績の著しい者

イ 農林、畜産、水産等の振興発展に著しく功績のあった者

ロ 商工業、観光等経済の振興発展に著しく功績のあった者

ハ 運輸及び交通の発展に優れた功績のあった者

第六号

徳行が特にすぐれ他の模範とするにたる者

人命尊重、災害防止、交通安全、防犯等について積極的に行動し、その功績の著しい者

第七号

その他市長において特に認めた者

公共の福祉増進に著しく功績のあった者

青森市表彰条例施行規則

平成18年11月14日 規則第128号

(平成23年4月1日施行)