○青森市企業局企業職員研修規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第二十五号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業局企業職員の勤務能率の向上を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的に、公営企業管理者が行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類等)
第二条 研修の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
一 職場研修 職務遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させるため、職場において実施するもの
二 派遣研修 国、他の地方公共団体その他の研修を実施する機関に職員を派遣するもの
(研修計画)
第三条 研修の内容及び時期等については、特に定める場合を除き、あらかじめ年度当初において研修計画を作成し、これに基づいて行うものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。