○青森市企業局競争入札参加資格等に関する規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第二十二号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定により、企業局が発注する建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、物品の売買又は修繕、製造の請負、委託、賃貸借等(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加資格)
第二条 企業局が発注する建設工事等の競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等については、青森市競争入札参加資格等に関する規則(平成十七年青森市規則第百六十一号。以下「規則」という。)の定めるところによる。この場合において、規則の規定に基づき行われた資格の審査、名簿の作成その他の行為は、公営企業管理者が建設工事等の競争入札に関し行なった資格の審査、名簿の作成その他の行為とみなす。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。