○青森市企業局企業職員の勤務地内における旅費支給規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第二十号
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森市企業局企業職員(以下「職員」という。)の勤務地内における旅行に係る旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給範囲等)
第二条 職員が勤務地内に旅行する場合の旅費の支給範囲、旅費額及び支給条件は、次の表に定めるとおりとする。
旅費 | 支給条件 | |||
日当(一日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 運賃 | ||
宿泊する場合一、一〇〇円 | 宿泊地 | 金額 | ||
酸ヶ湯、浅虫 | 一〇、九〇〇円 | 勤務公署を起点として半径一キロメートルを超える鉄道又は行政区域内に路線を有する乗合自動車による旅行の場合は、その実費。ただし、これによることができない場合は、陸路合計一キロメートルにつき三十七円を乗じた額 | 運賃は、公用車又は公用乗車券を使用した場合には、支給しない。 | |
城ヶ倉、田代平、雲谷 | 九、八〇〇円 | |||
その他 | 八、七〇〇円 |
(支給)
第三条 前条に規定する旅費は、宿泊する場合に支給する旅費を除き、毎月一日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。
(特例)
第四条 この規程に定めるところにより難い場合の旅行に係る旅費については、公営企業管理者がその実情により算定基準を定めて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに青森市上下水道部企業職員の勤務地内における旅費支給規程(平成十七年青森市水道部管理規程第二十三号)の規定により支給理由の生じた旅費の支給については、なお従前の例による。