○青森市企業局分課規程

平成十八年四月一日

企業局管理規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市企業局の組織、分掌事務及び職制に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第二条 水道部に総務課、営業課、上水道整備課、横内浄水課、堤川浄水課、施設課、給排水課、下水道整備課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び上下水道課を置き、横内浄水課に横内浄水場を、堤川浄水課に堤川浄水場を置く。

2 交通部に管理課及び営業所を置く。

3 課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所の長は、それぞれの課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場又は営業所にチームを置くことができる。

4 課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所の長は、前項の規定によりチームを置いたときは、チームの構成職員の中からチームリーダーを指名するものとする。

(平成二〇企管規程二・平成二二企管規程二・平成二三企管規程一・平成二六企管規程一・平成三〇企管規程五・令和三企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)

(水道部の分掌事務)

第三条 水道部の課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 部内事務の総合調整及び連絡に関する事項

二 公印に関する事項

三 法規に関する事項

四 文書に関する事項

五 職員の人事に関する事項

六 表彰及び研修に関する事項

七 職員の出張命令に関する事項

八 労働組合に関する事項

九 職員の給与に関する事項

十 職員の福利厚生に関する事項

十一 予算及び決算に関する事項

十二 財政計画に関する事項

十三 資金計画に関する事項

十四 補助金及び企業債に関する事項

十五 現金、預金及び有価証券の出納保管に関する事項

十六 出納取扱金融機関等に関する事項

十七 固定資産に関する事項

十八 契約に関する事項

十九 庁舎及び水道部所有地の維持管理に関する事項

二十 財産の取得及び処分に関する事項

二十一 車両の総括管理に関する事項

二十二 損害保険に関する事項

二十三 経営の基本に係る企画及び調査に関する事項

二十四 諸統計調査に関する事項

二十五 広報宣伝に関する事項

二十六 特命に関する事項

二十七 日本水道協会に関する事項

二十八 無線業務に関する事項

二十九 工事の検査及び指導に関する事項

三十 水源の保全に関する事項

三十一 横内川水道水源保護審議会に関する事項

三十二 公共下水道事業及び農業集落排水事業の施行に伴う用地の取得及び補償に関する事項

三十三 公共下水道事業及び農業集落排水事業の財産管理に関する事項

三十四 支出負担行為の確認並びに収入命令及び支出命令の審査に関する事項

三十五 日本下水道協会に関する事項

三十六 その他部内の他課に属さない事項

営業課

一 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の徴収に関する事項

二 窓口事務に関する事項

三 水道料金の減免に関する事項

四 用途の認定に関する事項

五 使用水量の計量及び認定に関する事項

六 水道の使用の開始、中止及び廃止に関する事項

七 水道料金等の決算に関する事項

八 過誤納金に関する事項

九 公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始に関する事項

十 下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分担金の賦課、徴収、督促、滞納処分及び減免に関する事項

十一 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料に関する事項

十二 水洗化の普及及び水洗便所改造等工事資金の融資あっせんに関する事項

上水道整備課

一 水道の長期計画に関する事項

二 水道施設の新設工事及び改良工事の設計、施行及び監督に関する事項

三 受託工事に関する事項

四 新規水源開発に関する事項

横内浄水課

一 各浄・配水所の取水、送水及び配水の総合調整に関する事項

二 横内浄水場及び横内浄水場に係る諸施設の維持管理に関する事項

三 庁舎の維持管理に関する事項

四 水質の管理に関する事項

五 水質検査の記録、統計及び報告に関する事項

六 水質の総合的な調査及び研究に関する事項

堤川浄水課

一 堤川浄水場の取水及び送水の調整に関する事項

二 堤川浄水場及び堤川浄水場に係る諸施設の維持管理に関する事項

三 庁舎の維持管理に関する事項

四 水質の管理に関する事項

施設課

一 修繕工事費の徴収に関する事項

二 配水管路及び給水装置の維持及び修繕に関する事項

三 道路漏水の委託工事に関する事項

四 簡易水道の維持管理に関する事項

五 毎日の水質検査に関する事項

六 各配水所及び諸施設の維持及び施設管理に関する事項

七 漏水防止に関する事項

給排水課

一 給水装置工事に関する事項

二 手数料及び水道加入金に関する事項

三 指定給水装置工事事業者に関する事項

四 水道情報管理システムに関する事項

五 水道メーターの管理に関する事項

六 貯水槽水道の管理に関する事項

七 開発行為に関する事項

八 排水設備の設置申請の審査、確認及び検査に関する事項

九 指定排水設備工事業者に関する事項

十 公共下水道及び農業集落排水施設の管渠の維持管理に関する事項

十一 雨水幹線及び都市下水路の維持管理に関する事項

十二 公共ます設置に関する事項

下水道整備課

一 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画、調査及び補助申請事務に関する事項

二 公共下水道事業及び農業集落排水事業の工事の設計及び施工に関する事項

八重田浄化センター

一 八重田浄化センター及び八重田浄化センターに係る諸施設の運転及び維持管理に関する事項

二 新田浄化センター及び新田浄化センターに係る諸施設の運転及び維持管理に関する事項

三 庁舎の維持管理に関する事項

四 公共下水道及び農業集落排水施設の水質管理に関する事項

五 公共下水道の事業場排水の調査及び指導に関する事項

蜆貝ポンプ場

一 蜆貝ポンプ場及び蜆貝ポンプ場に係る諸施設の運転及び維持管理に関する事項

二 農業集落排水施設の処理場及びポンプ場の運転及び維持管理に関する事項

三 庁舎の維持管理に関する事項

上下水道課

一 文書の管理に関する事項

二 水道料金、手数料、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の徴収に関する事項

三 窓口事務に関する事項

四 水道料金の減免に関する事項

五 用途の認定に関する事項

六 使用水量の計量及び認定に関する事項

七 水道の使用の開始、中止及び廃止に関する事項

八 過誤納金の充当に関する事項

九 津軽広域水道企業団に関する事項

十 流域下水道負担金に関する事項

十一 流域下水道の使用及び報告に関する事項

十二 公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始に関する事項

十三 下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分担金の賦課、徴収、督促、滞納処分及び減免に関する事項

十四 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料並びに手数料に関する事項

十五 水洗化の普及及び水洗便所改造等工事資金の融資あっせんに関する事項

十六 排水設備の設置申請の審査、確認及び検査に関する事項

十七 指定排水設備工事業者に関する事項

十八 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画、調査及び補助申請事務に関する事項

十九 公共下水道事業及び農業集落排水事業の工事の設計及び施行に関する事項

二十 公共下水道事業及び農業集落排水事業の施行に伴う用地の取得及び補償に関する事項

二十一 流域下水道総合整備計画に関する事項

二十二 公共下水道のポンプ施設の維持管理に関する事項

二十三 公共下水道の管渠の維持管理に関する事項

二十四 農業集落排水施設の維持管理に関する事項

二十五 公共下水道及び農業集落排水施設の水質管理に関する事項

二十六 公共下水道の特定事業場排水の指導に関する事項

二十七 業務用車の運行管理に関する事項

二十八 業務用車の整備及び管理に関する事項

(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・平成二二企管規程二・平成二三企管規程一・平成二七企管規程五・平成二八企管規程二・平成三〇企管規程五・令和三企管規程一・令和四企管規程七・令和五企管規程六・一部改正)

(交通部の分掌事務)

第四条 交通部の課及び営業所の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 部内事務の総合調整及び連絡に関する事項

二 儀礼及び交際に関する事項

三 条例、規則及び規程等に関する事項

四 公印に関する事項

五 文書に関する事項

六 職員の人事に関する事項

七 表彰及び研修に関する事項

八 職員の出張命令に関する事項

九 労働組合に関する事項

十 職員の給与に関する事項

十一 職員の服務に関する事項

十二 職員の福利厚生に関する事項

十三 安全及び衛生管理に関する事項

十四 無料乗車証の交付に関する事項

十五 運輸安全マネジメントに関する事項

十六 予算及び決算に関する事項

十七 経営分析に関する事項

十八 資金計画に関する事項

十九 補助金及び企業債に関する事項

二十 収入及び支出の総括管理に関する事項

二十一 収入及び支出に関する審査並びに証拠書類の保管に関する事項

二十二 現金及び有価証券の出納保管に関する事項

二十三 指定金融機関等に関する事項

二十四 その他経理に関する事項

二十五 固定資産に関する事項

二十六 庁舎管理に関する事項

二十七 財産の取得及び処分並びに総括管理に関する事項

二十八 損害保険に関する事項

二十九 車両管理業務の総括及び外注整備に関する事項

三十 自動車事故の処理に関する事項

三十一 工事の請負契約その他契約に関する事項

三十二 不動産の賃貸借契約に関する事項

三十三 物品の調達、修繕及びその検査に関する事項

三十四 物品の出納保管に関する事項

三十五 事業計画の作成に関する事項

三十六 不用品の処分に関する事項

三十七 経営の基本計画に関する事項

三十八 ダイヤの作成に関する事項

三十九 料金制度に係る企画及び調整に関する事項

四十 免許、許可、認可の申請、届出、報告に関する事項

四十一 総合交通施策との調整に関する事項

四十二 業務用施設の設置及び維持管理に関する事項

四十三 運行関係の広報宣伝に関する事項

四十四 乗車券の製作、発売及び精算に関する事項

四十五 乗車券の販売委託に関する事項

四十六 構内営業契約に関する事項

四十七 福祉乗車証に関する事項

四十八 自動車運送事業運営審議会に関する事項

四十九 被服の購入及び貸与に関する事項

五十 車両・施設に掲出する広告に関する事項

五十一 運輸統計に関する事項

五十二 その他営業所の所管に属さない事項

営業所

一 運行管理業務に関する事項

二 乗客のサービス及び苦情処理に関する事項

三 乗務員の教習及び査察に関する事項

四 乗務員の服務監督及び指導に関する事項

五 乗車券、定期券の発売及び精算に関する事項

六 拾得物の取扱い及び処分に関する事項

七 東部営業所、西部営業所、東部整備工場及び西部整備工場の施設及び機械の維持管理に関する事項

八 車両の保管及び保全に関する事項

九 車両の点検整備及び修理に関する事項

十 車両分解整備の完成検査に関する事項

(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・平成二二企管規程二・平成二六企管規程一・平成三〇企管規程五・一部改正)

(職制)

第五条 部に部長を、課に課長を、八重田浄化センターに所長を、蜆貝ポンプ場に場長を、営業所に営業所長を、浄水場に浄水場長を置く。

(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・令和四企管規程七・一部改正)

第六条 部長、課長、所長、場長及び営業所長は、上司の命を受け、部、課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場、営業所及び浄水場の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 浄水場長は、上司の命を受け、所管の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成二〇企管規程二・平成二一企管規程一・平成三〇企管規程五・令和四企管規程七・一部改正)

第七条 事務処理の効率化又は管理者の特命事項の処理について必要があるときは、部に理事、次長及び参事を、課、八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び営業所に副参事、主幹及び主査を置くことがある。

(令和四企管規程七・一部改正)

第八条 前三条までに掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(施行期日)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年四月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年二月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月企管規程第二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月企管規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月企管規程第一号)

(施行期日)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月企管規程第七号)

(施行期日)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月企管規程第六号)

(施行期日)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

青森市企業局分課規程

平成18年4月1日 企業局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 企業局管理規程第1号
平成20年4月1日 企業局管理規程第2号
平成21年4月1日 企業局管理規程第1号
平成22年4月1日 企業局管理規程第2号
平成23年4月1日 企業局管理規程第1号
平成26年2月26日 企業局管理規程第1号
平成27年3月26日 企業局管理規程第5号
平成28年3月18日 企業局管理規程第2号
平成30年3月27日 企業局管理規程第5号
令和3年3月22日 企業局管理規程第1号
令和4年3月25日 企業局管理規程第7号
令和5年3月17日 企業局管理規程第6号