○青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成十八年九月二十二日

条例第七十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第三条 この条例の規定は、別表上欄に掲げる特別用途地区の区域内において適用する。

(特別用途地区内の建築制限)

第四条 別表上欄に掲げる特別用途地区内においては、同表下欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第五条 法第三条第二項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

 増築又は改築が基準時(法第三条第二項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項の規定により引き続き前条の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第五十二条第一項、第二項及び第七項並びに法第五十三条の規定に適合すること。

 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の一・二倍を超えないこと。

 用途の変更(令第百三十七条の十七に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第三条第二項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第三条第三項第三号及び第四号の規定は適用しない。

(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)

第六条 令第百三十七条の十八第三項の規定により指定する類似の用途は、令第百三十七条の十七に規定する類似の用途とする。

(罰則)

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第四条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

 法第八十七条第二項において準用する第四条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(施行期日)

この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

別表(第三条、第四条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)であって床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成18年9月22日 条例第79号

(平成18年9月22日施行)