○青森市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成十八年九月二十九日

規則第百三号

(趣旨)

第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取等通知)

第二条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、様式第一号により被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなった場合は、当該扶養義務者等に対し直ちにその旨を通知するものとする。

3 法第十条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者等に対し通知するときは、様式第二号により行うものとする。

(領事への通知)

第三条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ様式第三号によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第四条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者等が第二条第一項の規定により通知をした期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者若しくはその引取りを行う者からの請求により、又は市長が必要があると認めたときは、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことがある。

(送還)

第五条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第二条第一項の通知をした扶養義務者等に被救護者を送還することがある。

 第二条第一項の規定による通知をした扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

 被救護者又はその引取りを行なうべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

 その他市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

(施設等への委託)

第六条 市長は、被救護者の救護を、適当な施設又は私人に委託することがある。

(費用弁償請求手続)

第七条 法第四条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第十一条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を当該行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者に請求するときは、様式第四号により行うものとする。

(告示)

第八条 法第九条の規定による告示は、様式第五号によるものとし、市役所の掲示場に三十日以上これを掲示する。

(遺留物件の処分)

第九条 法第九条の規定による告示及び公告を行わなかった者並びに告示及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱に要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

2 遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

3 遺留物件を売却するときは競売により行うものとする。ただし、有価証券及び見積価格が市長が別に定める額以下の物件については、この限りではない。

(受取人のない遺留金品の処置)

第十条 市長は、受取人のない行旅死亡人の遺留金品があったときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十一条の規定により所轄検察庁の検察官に対し通知をし、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条の規定により選任された相続財産管理人に当該物件等を引き渡すまではこれを保管するものとする。

(平成二五規則五〇・一部改正)

(費用の種目及び限度)

第十一条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する費用の種目及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二五年九月規則第五〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第十一条関係)

費用の種目

限度額

診察料、往診料、手術料、薬価料、入院料、その他療養に要する必要経費及び診断書料

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による医療扶助基準額以内の額。ただし、算定方法の定めのないものについては、その実費とする。

出産費

生活保護法による出産扶助基準額以内の額

食料費、被服費、寝具費、光熱水費及び借家(間)

必要最小限度の実費

護送及び運搬に要する諸費

必要最小限度の実費。ただし、護送人及び死体運搬人は、二人を限度とする。

死体検案料及び検案書料

必要最小限度の実費。ただし、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第三十一号)第二百二十九条の規定による検視が行なわれた場合を除く。

死体付添人

必要最小限度の実費。ただし、特別の事由により死体付添人を必要とする場合に限るものとし、死体付添人は二人を限度とする。

埋葬、火葬及び墓標に関する経費

生活保護法による葬祭扶助基準額以内の額

公告料

官報又は新聞一回限りの必要最小限度の実費

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青森市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

平成18年9月29日 規則第103号

(平成25年9月27日施行)