○青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例施行規則
平成十八年九月二十九日
規則第百五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市特例児童扶養資金の貸付金の償還の免除に関する条例(平成十八年青森市条例第四十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条に規定する者(以下「借主」という。)の前年(当該申請があった日(以下「申請日」という。)の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の所得(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定により計算した所得をいう。)が同令第二条の四第一項に定める額に満たないとき。
二 借主が死亡したとき。
三 借主が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める傷害の程度に該当する障害を有するとき。
2 前項の規定にかかわらず、借主と連帯して当該貸付金に係る債務を負担した者が当該貸付金の償還未済額を償還することができると認められるときは、貸付金の償還未済額の償還を免除しない。
一 死亡又は精神若しくは身体の著しい障害 申請日の属する月の翌月以後に支払期日が到来する償還未済額の二分の一以内の額
二 所得の状況 申請日の属する月の翌月から翌年の七月まで(申請日の属する月が一月から六月までの場合にあってはその年の七月まで)の間に支払期日が到来する償還未済額の二分の一以内の額
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。