○青森市地域生活支援事業の実施に関する条例

平成十八年九月二十二日

条例第六十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条及び第七十八条第一項に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成一九条例一七・平成二五条例一六・一部改正)

(定義)

第二条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 保護者 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。

 扶養義務者 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者をいう。

 市町村民税非課税世帯 別表に掲げる事業の利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者(当該利用者が十八歳以上の場合は、その配偶者に限る。)の全員が地域生活支援事業の利用決定日の属する年度(利用決定日の属する年度が四月から六月までである場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

(平成二二条例一七・一部改正)

(事業の実施)

第三条 市長は、地域生活支援事業として、別表に掲げる事業を実施するものとする。

(利用料)

第四条 別表に掲げる事業のうち、入院時意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、障害者外出介護サービス事業、訪問入浴サービス事業若しくは日中一時支援事業を利用した者、その保護者又はその扶養義務者(以下「利用者等」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 前項に定める利用料の額は、市長が別に定める基準額の一割の額とする。

3 利用者等が同一の月において納付する利用料の合計額が、市長が別に定める額を超えるときは、当該市長が別に定める額を上限とする。

4 市長は、利用者等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けている者若しくは市町村民税非課税世帯に属する者にあっては利用料を免除し、又は特に必要があると認める者にあっては利用料を減額し、若しくは免除することができる。

(平成一九条例一七・平成二〇条例三六・平成二二条例一二・平成二二条例一七・平成二六条例三二・平成二七条例一八・一部改正)

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、利用申請手続その他地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(利用料の特例)

2 第四条第二項に定める利用料の額のうち、平成十八年十月一日から平成十九年三月三十一日までの期間における障害者移送サービス事業の利用料については、同項の規定にかかわらず、一回の利用につき五百円とする。

(平成一九年三月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月条例第三六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定、第二条の規定による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定、第四条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二二年三月条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成二二年三月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月条例第二九号)

(施行期日)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月条例第二〇号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例別表の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二六年九月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平成二五条例一六・全改、平成二六条例一〇・平成二六条例二〇・平成二七条例一八・一部改正)

区分

事業名

法第七十七条第一項第一号に規定する事業

障害者に対する理解を深めるための啓発事業

法第七十七条第一項第三号に規定する事業

障害者相談支援事業

法第七十七条第一項第四号に規定する事業

成年後見制度利用支援事業

法第七十七条第一項第五号に規定する事業

成年後見制度法人後見支援事業

法第七十七条第一項第六号に規定する事業

手話通訳者設置事業

入院時意思疎通支援事業

日常生活用具給付等事業

法第七十七条第一項第六号及び第七十八条第一項に規定する事業

手話通訳者派遣事業

要約筆記者派遣事業

法第七十七条第一項第七号に規定する事業

点訳・手話奉仕員養成事業

法第七十七条第一項第八号に規定する事業

障害者外出介護サービス事業

障害者移送サービス事業

法第七十七条第一項第九号に規定する事業

地域活動支援センター事業

法第七十七条第三項に規定する事業

福祉ホーム事業

訪問入浴サービス事業

日中一時支援事業

点字・声の広報等発行事業

自動車運転免許取得費助成事業

自動車改造費助成事業

障害者虐待防止対策支援事業

法第七十八条第一項に規定する事業

障害児等療育支援事業

手話通訳者養成研修事業

青森市地域生活支援事業の実施に関する条例

平成18年9月22日 条例第68号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成18年9月22日 条例第68号
平成19年3月26日 条例第17号
平成20年7月2日 条例第36号
平成22年3月25日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第29号
平成25年3月26日 条例第16号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年6月24日 条例第20号
平成26年9月26日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第18号