○青森市職員の地域手当に関する規則

平成十八年三月三十一日

規則第六十号

青森市職員の調整手当に関する規則(平成十七年青森市規則第四十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第十四条の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給地域及び支給割合)

第二条 条例第十四条第一項の規則で定める地域は、人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年二月一日。以下「人事院規則」という。)別表第一に掲げる地域とする。

2 条例第十四条第二項の市長が別に定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第三項の規定により人事院規則で定める地域手当の級地をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

(平成二二規則一六・平成二五規則四二・平成二七規則二一・一部改正)

(端数計算)

第三条 条例第十四条第二項の規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第十九条第二十三条及び第三十条第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給の方法)

第四条 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二十二年三月三十一日までの間における条例第十四条の規定による地域手当の支給割合の特例)

2 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第十二項の百分の十八を超えない範囲内で規則で定める割合は、百分の十七とする。

(平成一九規則三四・平成一九規則六七・平成二一規則二二・一部改正、平成二二規則一六・旧第三項繰上・一部改正)

(雑則)

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成二二規則一六・旧第四項繰上・一部改正)

(平成一九年三月規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月規則第六七号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第四二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第二一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

青森市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第60号

(平成27年4月1日施行)