○青森市健康福祉審議会条例

平成十八年六月二十八日

条例第四十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づく青森市健康福祉審議会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 法第七条第一項の規定に基づく社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関として、広く健康福祉に関する事項を調査審議する青森市健康福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(調査審議事項の特例)

第三条 審議会は、法第十二条第一項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議するものとする。

2 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二十五条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)に関する事項を調査審議するものとする。

(平成二六条例三五・一部改正)

(組織)

第四条 審議会は、委員五十人以内をもって組織する。

(平成二六条例三五・追加)

(任期等)

第五条 審議会の委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、当該臨時委員の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

(平成二六条例三五・旧第四条繰下)

(委員長の職務の代理)

第六条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平成二六条例三五・旧第五条繰下)

(会議)

第七条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

(平成二六条例三五・旧第六条繰下)

(専門分科会)

第八条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分科会長の指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

(平成二六条例三五・旧第七条繰下)

(準用規定)

第九条 前条第二項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第二項の規定により民生委員審査専門分科会に置かれる専門分科会長については、同条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(平成二六条例三五・旧第八条繰下)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二六条例三五・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年九月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。ただし、第九条を第十条とし、第五条から第八条までを一条ずつ繰り下げ、第四条を第五条とし、同条の前に一条を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市健康福祉審議会条例第三条第二項の規定による調査審議(幼保連携型認定こども園の設置等の認可に係るものに限る。)は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

青森市健康福祉審議会条例

平成18年6月28日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)