○青森市合子沢財産区議会設置条例

平成十七年七月十四日

条例第二百五十六号

(議会の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十五条の規定に基づき、青森市合子沢財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(議員の定数)

第二条 財産区の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、十人とする。

(議員の任期)

第三条 議員の任期は、四年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、議員の任期満了による一般選挙が議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第四条 財産区の区域に住所を有する者で、青森市議会の議員の選挙権を有するものは、議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第五条 議員の選挙権を有する者で、年齢二十五歳以上のものは、議員の被選挙権を有する。

2 前項の年齢は、選挙の期日により算定する。

(立候補の制限)

第六条 次に掲げる者は、在職中、議員の選挙の候補者になることができない。

 選挙管理委員会の委員及び書記

 投票管理者

 開票管理者

 選挙長

 投票立会人

 開票立会人

 選挙立会人

(選挙人名簿)

第七条 議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十九条に規定する永久選挙人名簿中の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に青森市財産区議会設置条例(昭和二十四年青森市条例第六号。以下「旧条例」という。)の規定により議員の職にある者は、この条例の規定により議員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、第三条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧条例の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

青森市合子沢財産区議会設置条例

平成17年7月14日 条例第256号

(平成17年7月14日施行)