○青森市財産区管理会設置条例

平成十七年六月三十日

条例第二百四十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十六条の二第一項及び第二百九十六条の四第一項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第二条 次の各号に掲げる財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置き、当該各号に掲げる数の管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

 前田財産区 委員 七人

 清水財産区 委員 七人

 横内財産区 委員 七人

 安田財産区 委員 七人

 桐沢財産区 委員 七人

 深沢第一財産区 委員 七人

 深沢第二(川目平)財産区 委員 七人

 八重菊第一財産区 委員 七人

 八重菊第二(萱の茶屋)財産区 委員 七人

 新城財産区 委員 七人

十一 土橋財産区 委員 七人

十二 大平財産区 委員 七人

十三 金浜財産区 委員 七人

十四 大別内財産区 委員 七人

十五 野木財産区 委員 七人

十六 孫内財産区 委員 五人

十七 野内財産区 委員 七人

十八 幸畑財産区 委員 七人

十九 浪岡財産区 委員 七人

二十 細野財産区 委員 七人

二十一 本郷財産区 委員 七人

二十二 浅虫財産区 委員 七人

(平成二〇条例二二・平成二〇条例六八・平成二一条例三四・令和四条例二二・一部改正)

(委員の選任)

第三条 委員は、当該財産区の区域内において三箇月以上住所を有する者で、青森市議会の議員の被選挙権を有するものの中から市長が議会の同意を得て選任する。ただし、新城財産区の委員にあっては、当該財産区の財産又は公の施設に縁故を有する者でなければならない。

(失職及び資格決定)

第四条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有するかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合において、委員は、第七条第二項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関する弁明をすることができるものとする。ただし、決定に加わることはできない。

(会長)

第五条 管理会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第六条 管理会は、会長が招集する。

2 二人以上の委員から管理会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第七条 管理会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第八条 前三条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第九条 第二条の規定により管理会を設置している財産区の財産又は公の施設の管理若しくは処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

 財産又は公の施設の全部の処分

 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

 財産又は公の施設の全部若しくは一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限又は廃止若しくは使用関係の変更

 植林、伐採、間伐、刈払、採草等の重要な管理行為

 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

 使用料、加入金又は分担金に関すること。

 予定価格十万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。

 この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第十条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営について必要な事項は、青森市議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市財産区管理会設置条例の廃止)

2 青森市財産区管理会設置条例(昭和三十年青森市条例第二十九号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により委員の職にある者は、この条例の規定により委員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、この条例の施行の日における旧条例の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二〇年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(青森市浪岡財産区特別会計条例の廃止)

2 青森市浪岡財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第七十六号)は、廃止する。

(青森市財産区特別会計条例の一部改正)

3 青森市財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年一二月条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年二月十日から施行する。

(青森市細野財産区特別会計条例の廃止)

2 青森市細野財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第七十九号)は、廃止する。

(青森市財産区特別会計条例の一部改正)

3 青森市財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年一〇月条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月四日から施行する。

(青森市本郷財産区特別会計条例の廃止)

2 青森市本郷財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第八十一号)は、廃止する。

(青森市財産区特別会計条例の一部改正)

3 青森市財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年六月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年九月二十五日から施行する。

(青森市浅虫財産区特別会計条例の廃止)

2 青森市浅虫財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十九号)は、廃止する。

(青森市財産区特別会計条例の一部改正)

3 青森市財産区特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市財産区管理会設置条例

平成17年6月30日 条例第242号

(令和4年9月25日施行)

体系情報
第23類 財産区
沿革情報
平成17年6月30日 条例第242号
平成20年3月31日 条例第22号
平成20年12月19日 条例第68号
平成21年10月2日 条例第34号
令和4年6月29日 条例第22号