○青森市スポーツ推進審議会条例

平成十七年六月三十日

条例第二百三十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号。以下「法」という。)に基づき、スポーツ推進審議会の設置及び組織等について必要な事項を定めるものとする。

(平成二三条例三四・一部改正)

(設置)

第二条 法第三十一条の規定に基づき、青森市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成二三条例三四・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十二人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

 スポーツに関する学識経験のある者

 関係行政機関の職員

(平成二九条例三三・一部改正)

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二九条例三三・一部改正)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の青森市スポーツ推進審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第三条第二項の規定により任命された青森市スポーツ推進審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、前項の規定による改正後の青森市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第二項の規定により、青森市スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第四条の規定にかかわらず、同日における改正前の条例第三条第二項の規定により任命された青森市スポーツ推進審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

青森市スポーツ推進審議会条例

平成17年6月30日 条例第239号

(平成30年4月1日施行)