○青森市病院運営審議会規則
平成十七年五月十九日
規則第二百八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市病院条例(平成十七年青森市条例第二百十七号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、青森市病院運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第二条 委員は、条例第六条の規定に基づき、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 青森市医師会長
二 青森市議会議員
三 青森市に住所を有し、保健衛生について優れた識見を有する者
(会長及び副会長)
第三条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第五条 市長は、委員が心身の故障その他の理由により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたときは、これを解嘱することがある。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、青森市民病院事務局において処理する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。