○地方自治法第百八十条第一項の規定による市長の専決処分事項の指定について

平成十七年四月十四日

指定

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条第一項の規定により次に掲げる事項は、市長においてこれを専決処分にするものとする。

一 青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取得及び処分に関する条例(平成十七年青森市条例第八十五号。以下「条例」という。)に基づく契約並びに財産の取得及び処分で議会の議決を経た後において当該契約並びに財産の取得及び処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の十分の一に相当する額を超えないもの

二 条例に基づく財産の取得及び処分で、議会の議決を経た後において当該財産の取得及び処分に係る面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の十分の一に相当する面積を超えないもの

三 法第九十六条第一項第十二号の規定による訴えの提起及び調停の申立てで、一件の訴訟物の価額又は申立価額(元本に限る。)が三百万円未満のもの及び不動産の明渡しに係るもの

四 法第九十六条第一項第十二号の規定による和解(市が法律上の義務に属する損害賠償及び訴訟に係るものを除く。)

五 市が法律上の義務に属する損害賠償に係る法第九十六条第一項第十二号の規定による和解(訴訟に係るものを除く。)で一件の損害賠償額が三百万円(交通事故に係るものは、一件五百万円)未満のもの

六 訴訟に係る法第九十六条第一項第十二号の規定による和解及び同号の規定による調停の成立で、一件の訴訟物の価額又は申立価額(元本に限る。)が三百万円未満のもの及び不動産の明渡しに係るもの

七 法第九十六条第一項第十三号の規定により、法律上その義務に属する損害賠償の額を定める場合において、一件の損害賠償額が三百万円(交通事故に係るもの(訴訟及び調停に係るものを除く。)は、一件五百万円)未満のもの

八 法第二百四十三条の二の二第八項の規定により賠償責任の全部又は一部の免除について議会の同意を得べきもののうち、賠償額が二十万円未満のもの

改正文(平成二一年三月二五日指定)

平成二十一年四月一日から施行する。

改正文(令和二年三月二三日指定)

令和二年四月一日から施行する。

地方自治法第百八十条第一項の規定による市長の専決処分事項の指定について

平成17年4月14日 指定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 制/第2章 委任・専決
沿革情報
平成17年4月14日 指定
平成21年3月25日 指定
令和2年3月23日 指定