○青森市監査委員事務局職員記章に関する規程

平成十七年五月十九日

監査委員規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の着用する職員記章(以下「記章」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平成二七監委規程一・一部改正)

(記章の着用)

第二条 職員は、その身分を一見して明らかにするため、記章を常時着用するものとする。

3 記章の着用位置は、次に掲げるところによる。

 背広服又はこれに類する服装にあっては左胸部の見返し

 前号以外の服装にあっては左胸部の見やすい部分

(平成二七監委規程一・一部改正)

(記章の貸与及び返還)

第三条 職員は、就職に際し、記章の貸与を受けるものとする。

2 職員が退職し、又は他の機関に出向したときは、記章を速やかに返還しなければならない。

(平成二七監委規程一・旧第四条繰上・一部改正)

(貸与等の禁止)

第四条 記章は、いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。

(平成二七監委規程一・旧第五条繰上・一部改正)

(記章の再貸与等)

第五条 記章を紛失又は損傷したときは、速やかに再貸与願(別記様式)を代表監査委員に提出し、再び貸与を受けなければならない。

2 前項の再貸与願の提出にあっては、損傷の場合は現品を添え、紛失の場合は実費を弁償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、費用を免除することができる。

(平成二七監委規程一・旧第六条繰上・一部改正)

(その他)

第六条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表監査委員が別に定める。

(平成二七監委規程一・追加)

(施行期日)

この規程は、平成十七年五月十九日から施行する。

(平成二七年四月監委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平27監委規程1・全改)

画像

青森市監査委員事務局職員記章に関する規程

平成17年5月19日 監査委員規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第2章
沿革情報
平成17年5月19日 監査委員規程第4号
平成27年4月1日 監査委員規程第1号