○青森市監査委員規程
平成十七年五月十九日
監査委員規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市監査委員に関する条例(平成十七年青森市条例第十号)第八条の規定に基づき、監査委員の職務の執行及び青森市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議)
第二条 監査委員の職務の執行に関し必要な事項を協議するため、監査委員会議を置く。
2 監査委員会議は、代表監査委員が招集し、主宰する。
3 監査委員会議に付議する事項は、次のとおりとする。
一 監査基準に関すること。
二 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施方針、年間監査計画及び実施計画の策定に関すること。
三 監査等に関する報告、意見及び勧告に関すること。
四 監査委員関係規程の制定改廃に関すること。
五 その他監査委員が必要と認めること。
(令和二監査委員規程一・全改)
(職員)
第三条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 書記の職名は、参事、次長、副参事、主幹、主査及び主事とする。
(事務局長等の職務)
第四条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、担当する事務を処理するほか、上司から特に命じられた事務を処理し、事務局長が不在のときはその職務を代理する。
3 次長は、上司を補佐し上司が不在のときはその職務を代理する。
4 副参事は、担当する事務を処理するほか、上司から特に命じられた事務を処理する。
5 主幹及び主査は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決事項)
第五条 事務局長は、青森市事務の専決等に関する規程(平成十七年青森市規程第三号。以下「専決規程」という。)別表第一に規定する各課共通の部長専決事項の例によるもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。
一 監査資料の収集及び調査に関すること。
二 監査復命書の処理に関すること。
2 次長は、専決規程別表第一に規定する各課共通の課長専決事項の例によるもののほか、次に掲げる事項を専決することができる。
一 職員の事務分担に関すること。
二 監査委員会議の庶務に関すること。
(平成一九監査委員規程一・令和二監査委員規程一・一部改正)
(代決)
第六条 事務局長専決事務について、事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 事務局長及び次長がともに不在のときは、次長が指定する者がその事務を代決する。
3 前二項の規定により代決した者は、その事務の内容について必要と認めるときは、文書又は口頭により上司に報告するものとする。
(令和二監査委員規程一・追加)
(公印)
第七条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(令和二監査委員規程一・旧第六条繰下)
(その他)
第八条 この規程に定めるもののほか、職員の服務その他事務局の処務については、市長の事務部局の例による。
(令和二監査委員規程一・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年五月十九日から施行する。
附則(平成一九年四月監査委員規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月監査委員規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(令和二監査委員規程一・一部改正)
名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管責任者 | 使用区分 |
監査委員の印 | 青森市監査委員之印 | 正方形 | 二二ミリメートル | 古印体 | 一 | 事務局長 | 監査委員名による公文書 |
代表監査委員の印 | 青森市代表監査委員之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 事務局長 | 辞令及び代表監査委員名による公文書 |
代表監査委員職務代理者の印 | 青森市代表監査委員職務代理者之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 事務局長 | 代表監査委員職務代理者名による公文書 |
事務局長の印 | 青森市監査委員事務局長之印 | 正方形 | 二一ミリメートル | てん書体 | 一 | 事務局長 | 事務局長名による公文書 |