○青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書

平成十六年十月二十六日

平成十七年四月一日から青森市及び南津軽郡浪岡町を廃し、その区域をもって新たに「青森市」を設置することに伴う地域自治区の設置等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。以下「法」という。)第五条の五及び第五条の六の規定により、次のとおり定めるものとする。

(設置)

第一条 法第五条の五第一項の規定により、合併前に浪岡町の区域であった区域に地域自治区を設置する。

(名称)

第二条 地域自治区の名称は、浪岡とする。

(設置期間)

第三条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成二十七年三月三十一日までとする。

(事務所)

第四条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置 合併前の南津軽郡浪岡町大字浪岡字稲村一〇一番地一

名称 浪岡事務所

所管区域 合併前の浪岡町の区域

(地域自治区の区長)

第五条 第三条の地域自治区の設置期間において、地域自治区に、法第五条の六第一項の規定により、事務所の長に代えて区長を置くこととする。

2 前項の規定による区長の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

(地域協議会の組織)

第六条 地域協議会は、委員二十人以内をもって組織する。

2 委員は、当該地域自治区の区域に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

 当該地域自治区の区域内の公共的団体を代表する者

 学識経験を有する者

 その他市長が必要と認めた者

(地域協議会の委員の任期等)

第七条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、次のいずれかに該当するときは委員を解任するものとする。

 心身の故障のため職務を行うことができないとき。

 職務上の義務違反があったとき。

3 委員の報酬は、支給しないこととする。

(地域協議会の会長及び副会長)

第八条 地域協議会に会長及び副会長を、それぞれ一人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長及び副会長の解任については、地域協議会で協議し、決定するものとする。

(地域協議会の所掌事務)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二条の七第二項に規定する市町村の施策に関する重要事項とは、次に掲げる事項とする。

 市町村建設計画「青森浪岡21世紀まちづくりビジョン」に関する事項

 新市の基本構想に関する事項

 自治体経営システムに関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(地域協議会の会議)

第十条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、地域協議会に諮ったうえで公開しないことができる。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(地域協議会の庶務)

第十一条 地域協議会の庶務は、地域自治区の事務所において処理する。

(委任)

第十二条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書

平成16年10月26日 種別なし

(平成16年10月26日施行)