○市町の廃置分合

平成十七年一月十八日

総務省告示第六十二号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、青森市及び南津軽郡浪岡町を廃し、その区域をもって青森市を設置する旨、青森県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成十七年四月一日からその効力を生ずるものとする。

市町の廃置分合

平成17年1月18日 総務省告示第62号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成17年1月18日 総務省告示第62号