○堤川水系堤川取水ぜき管理規程

平成十七年四月一日

水道部管理規程第三十号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 せきの管理方法等(第三条~第七条)

第三章 洪水警戒体制(第八条~第十条)

第四章 雑則(第十一条~第十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、水利使用規則(平成二十一年三月四日青森県指令第四百十五号)第九条の規定に基づき、堤川水系堤川取水ぜき(以下「せき」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成二八企管規程九・一部改正)

(管理の目的)

第二条 せきの管理は、堤川における流水の占用の確保及び流水の正常な機能の維持を図ることを目的とする。

第二章 せきの管理方法等

(ゲートの名称)

第三条 せきの本体に設置された三門のゲートの名称は、左岸から右岸に向かって順次、左岸ゲート、右岸ゲート及び土砂吐ゲート(以下これらを「せきゲート」という。)とする。

(平水時の操作)

第四条 堤川浄水場長(以下「場長」という。)は、せきの右岸に設置された水位計の水位(以下「せき水位」という。)が標高百十一・三メートルを越えない範囲内で土砂吐ゲートを操作しなければならない。

(洪水時の操作)

第五条 場長は、洪水時においてせき水位が標高百十一・三メートルに達し、さらに上昇するおそれがあるときは、せきゲートを全開するものとし、その操作は次に定める順序による。

 土砂吐ゲートを全開とする。

 前号の操作によりせき水位が標高百十一・三メートルを維持できない場合は、左岸ゲート及び右岸ゲートを全開にする。

 前号の操作によりせき水位が標高百十・二三メートルになるまでの間は、せきゲートを全開にさせておくものとする。

 せきゲートを閉じる場合は、せき水位が標高百十一・三メートルを越えないよう開いた順序の逆の順序で行うものとする。

(操作の特例)

第六条 場長は、事故その他やむを得ない事情があると認めるときは、必要の限度において前二条の規定による操作以外の方法でせきゲートを操作することができる。

(記録)

第七条 場長は、せきを操作したときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

 操作の開始及び終了の時刻

 気象及び水象の状況

 操作したせきゲートの名称及び開度

 前条の規定により操作したときはその理由

 その他参考となる事項

第三章 洪水警戒体制

(洪水警戒体制の実施)

第八条 場長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制をとるものとする。

 青森地方気象台から降雨に関する注意報及び警報が発令されたとき。

 その他洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制の措置)

第九条 場長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに次に定める措置をとるものとする。

 洪水において、せきを適切に管理することができる要員を確保すること。

 せきゲートを操作するために必要な機械器具の点検及び整備を行うこと。

 せき管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を行うこと。

 その他せきの管理上必要なこと。

(洪水警戒体制の解除)

第十条 場長は、洪水が終わったとき又は洪水の発生するおそれがなくなったと認めるときは、洪水警戒体制を解除するものとする。

第四章 雑則

(点検及び整備)

第十一条 場長は、せき及びせきを操作するために必要な機械器具等について、毎月一回以上点検整備を行い、これらを常に良好な状態に保たなければならない。

(操作記録)

第十二条 場長は、せきの管理に関する事項について、操作記録を作成し保存しなければならない。

(委任)

第十三条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、公営企業管理者が別に定める。

(平成一八上下水管規程二・一部改正)

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月上下水管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

堤川水系堤川取水ぜき管理規程

平成17年4月1日 水道部管理規程第30号

(平成28年3月18日施行)