○青森市消防団公印規則
平成十七年四月一日
規則第百九十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市消防団の公印の調製、保管及び取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第二条 この規則において公印とは、公文書に使用する消防団印及び消防団長の職印をいう。
(公印の種類及び区分)
第三条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数及び区分は、次のとおりとする。
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 |
消防団印 | 青森市青森消防団之印 | 正方形 | 四十五ミリメートル | 篆書体 | 一 | 彰状及び証書等 |
消防団印 | 青森市浪岡消防団之印 | 正方形 | 四十五ミリメートル | 篆書体 | 一 | 彰状及び証書等 |
消防団長印 | 青森市青森消防団長之印 | 正方形 | 二十一ミリメートル | 篆書体 | 一 | 辞令及び団長名による一般公文書 |
消防団長印 | 青森市浪岡消防団長之印 | 正方形 | 二十一ミリメートル | 篆書体 | 一 | 辞令及び団長名による一般公文書 |
(公印の調製及び廃印)
第四条 公印の調製及び廃印は、上司の決裁を得なければならない。
2 前項の規定により廃印となった公印は、青森地域広域事務組合に派遣している参事(以下「参事」という。)が処分する。
(平成二七規則一〇・一部改正)
(公印台帳の記載)
第五条 参事は、公印台帳(様式第一号)を備え、公印の名称、字句、形状、寸法、書体、印影及び使用区分を登載しなければならない。
2 前項の公印台帳に登載されていないものは、公印として使用することができない。
(公印の保管及び取扱い)
第六条 参事は、所属職員のうちから公印の取扱責任者一名を指定しなければならない。
2 参事は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定しなければならない。
(公印の使用)
第七条 公印の使用は、必ず取扱責任者に文書を提示し、承認を得てその面前においてこれを行なわなければならない。ただし、参事の承認を得たときは、この限りでない。
(使用の記録)
第八条 公印を使用したときは、公印使用控簿(様式第二号)にその内容を記録しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第一〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。