○青森市消防団員の階級を定める規則
平成十七年四月一日
規則第百九十七号
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十三条第二項の規定に基づき、青森市消防団員の階級を次のように定める。
一 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
二 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
三 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規則第八七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。