○青森市自動車運送事業に係る職員の服制及び被服の貸与に関する規程
平成十七年四月一日
交通部管理規程第二十一号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市自動車運送事業に係る職員のうち職務遂行上被服を必要とする職員(以下「職員」という。)の服制及び被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二七・一部改正)
(被服の制式等)
第二条 被服の制式等は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものとする。
(平成一八交管規程二・一部改正)
(被服の貸与)
第三条 職員に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
2 被服は、新品をもって貸与するものとする。ただし、再用品を貸与することがある。
3 休職又は出勤停止を命ぜられた職員、異動によりすでに貸与されている被服の貸与期間が変更になった職員及び前項ただし書の規定により再用品を貸与された職員の被服の貸与期間は、別に定める。
(被服の取扱い)
第四条 職員は、貸与された被服をていねいに取扱い、常に清潔にしておかなければならない。
2 職員は、貸与された被服を譲渡し、貸与し、又は交換し、若しくは担保の用に供してはならない。
3 貸与された被服の洗濯及び補修その他保存に係る費用等は、すべて職員の負担とする。
一 夏服 六月一日から九月三十日まで
二 冬服 十月一日から五月三十一日まで
(被服の返納)
第六条 職員は、貸与された被服の貸与期間満了前に退職又は異動したときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一 業務上の負傷又は疾病により退職した場合
二 在職中死亡した場合
三 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条各号に掲げる疾病にかかり退職した場合
四 前各号に掲げる場合のほか、天災、地変等により管理者が認めた場合
(被服の払下げ)
第七条 前条本文に規定する職員から、当該返納に係る被服の払下げの願い出があった場合は、当該被服の取得価額を貸与期間で除し、その額に残存期間を乗じて得た額の二分の一に相当する額をもって払い下げることがある。
(被服の亡失又は損傷)
第八条 職員は、貸与された被服の貸与期間満了前に当該被服について故意又は過失により亡失又は損傷したときは、直ちに被服亡失損傷届出書(別記様式)により届け出なければならない。この場合において、貸与された被服を損傷した場合にあっては、現物を添えるものとする。
2 前項の届出があったときは、被服を再貸与するものとする。
3 職員は、第一項の亡失又は損傷に係る被服について、当該被服の取得価格を貸与期間で除し、その額に残存期間を乗じて得た額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月交管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める相当様式によるものとみなす。
4 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二〇年四月企管規程第二七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月企管規程第八号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月企管規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第三条関係)
(平成二四企管規程八・平成二六企管規程五・一部改正)
貸与する職員 | 貸与品目 | 数量 | 貸与期間 | |
事業用自動車の運転の業務に従事する者 | 制帽 | 一 | 四十八月 | |
制服 | 一 | 三十六月 | ||
夏服 | ワイシャツ | 一 | 十二月 | |
ズボン | 一 | 十二月 | ||
ネクタイ | 二 | 三十六月 | ||
アノラック | 一 | 四十八月 | ||
車両整備の業務に従事する者(整備管理者を含む。) | 防寒コート | 一 | 四十八月 | |
作業帽 | 二 | 十二月 | ||
作業衣 | 三 | 二十四月 | ||
安全靴 | 一 | 二十四月 | ||
施設整備の業務に従事する者 | 作業服 | 一 | 二十四月 | |
アノラック | 一 | 四十八月 | ||
作業帽 | 一 | 二十四月 | ||
長靴 | 一 | 二十四月 | ||
ゴム手袋 | 一 | 二十四月 | ||
保健師 | 白衣 | 一 | 十二月 |
備考
1 被服の貸与期間は、貸与があった日の属する月から、返納があった日の属する月までとする。
2 被服の貸与期間は、必要に応じて随時調整を図ることがある。
(平成18交管規程2・一部改正)