○青森市企業局交通部広告取扱規程
平成十七年四月一日
交通部管理規程第二十七号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業局交通部における広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二六・平成二七企管規程二・一部改正)
(広告掲出物件)
第二条 広告を掲出する物件は、次のとおりとする。
一 自動車
二 停留所標識
三 待合所
四 乗車券
五 前各号に定めるもののほか、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が認めた物件
(平成一八交管規程二・平成二六企管規程一〇・平成二七企管規程二・一部改正)
(広告掲出申込みの条件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する広告掲出の申込みについては、これを認めない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
二 事実に相違し、又は著しく誇張したもの
三 公衆に不快の念を与えるもの
四 特定の政治活動のためにするもの
五 前各号のほか、管理者が適当でないと認めたもの
(平成二七企管規程二・一部改正)
一 自動車外側の一面、二面若しくは三面バスボディ及びラッピング広告 掲出日の三十日前まで
二 前号に掲げるもの以外の自動車外側の広告、自動車内部、停留所標識又は停留所に係る広告 掲出日の五日前まで
三 乗車券に掲出する広告 その都度管理者が定める
2 運行系統等を指定する広告の申込みは、受理しないことができる。
(平成二七企管規程二・全改、平成二八企管規程一三・平成二九企管規程七・一部改正)
2 国、地方公共団体その他これに準ずるもので、自動車内部又は待合所にポスターの掲出を申し込みする際、その広告の内容が公共性、又は公益性があると認められる場合に限り、広告料を二割割引きすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた場合は、広告料金を減額又は免除することができる。
(平成二六企管規程一〇・平成二七企管規程二・一部改正)
(承認の取消し及び料金等の還付等)
第六条 業務上支障があるとき、又は法令によって広告の掲出を禁止され、若しくはその除去を命ぜられたときは、広告掲出の承認を取り消すものとする。この場合において、既納の広告料金があるときは、これを還付するものとする。
2 広告掲出の承認を受けた者(以下「広告掲出者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出の承認を取り消すものとする。
一 承認の条件と異なる広告の掲出を行ったとき。
二 広告掲出に係る権利を他に譲渡したとき。
三 承認の取消しを申し出たとき。
四 その他管理者の指示に従わなかったとき。
(平成二七企管規程二・一部改正)
(広告取次業者及びあっ旋手数料)
第七条 広告に関する相当の経験を有し、かつ、自動車運送事業に対し良好な実績を持つ業者を広告取次業者として管理者が指定するものとする。
3 管理者は、広告取次業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 市に損害を及ぼし、又は損害を及ぼすような行為があったとき。
4 前項の規定により指定を取り消した場合において広告取次業者に損害が生じた場合であっても、管理者はその賠償の責めを負わない。
(平成二〇企管規程二六・平成二〇企管規程三四・平成二〇企管規程三五・平成二六企管規程一〇・一部改正、平成二七企管規程二・旧第八条繰上・一部改正、令和五企管規程一〇・一部改正)
(広告物の掲出、撤去及び維持管理)
第八条 広告の掲出、撤去及び維持管理は、自動車内部又は待合所のポスターを除き、広告掲出者が行うものとし、それに伴う費用については、広告掲出者の負担とする。
2 広告掲出者は、撤去等により車両に損害を与えたときは修復し、原状回復しなければならない。
3 バスボディに掲出する広告の継続掲出期間は、一車両に対し最大五年とする。ただし、掲出中の広告物が汚損、滅失その他の事由により、取替え又は撤去を要すると認められるときは、広告掲出者は管理者の指示により、速やかに取替え又は撤去を行わなければならない。
(平成二六企管規程一〇・一部改正、平成二七企管規程二・旧第九条繰上・一部改正、平成二八企管規程一三・一部改正)
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成二〇企管規程三五・追加、平成二七企管規程二・旧第十条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市交通部広告取扱規程(昭和四十年管理規程第二十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月交管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める相当様式によるものとみなす。
4 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二〇年四月企管規程第二六号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第三四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月企管規程第三五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年六月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第二四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月企管規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の青森市自動車運送事業広告取扱規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、従前の例による。
附則(平成二八年一〇月企管規程第一三号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月企管規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の青森市自動車運送事業広告取扱規程の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月企管規程第八号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし様式第一号、第二号及び第三号の改正は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市企業局交通部広告取扱規程別表に定める規程は、この規程の施行日以後に行われる広告料の請求について適用し、同日前に行われる広告料の請求については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月企管規程第一〇号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市企業局交通部広告取扱規程別表(以下「改正後の別表」という。)は、この規程の施行日以後に行われる広告掲出の申込みに係る広告料金について適用し、同日前に行われる広告掲出の申込みに係る広告料金については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、この規程の施行日以後に行われる広告掲出の申込みに係る規格ついて適用し、同日前に行われる広告掲出の申込み及び施行日以後に同日前に行われる広告掲出の申込みを継続する場合の規格については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平成20企管規程26・全改、平成20企管規程35・平成22企管規程24・平成26企管規程10・平成27企管規程2・平成28企管規程13・平成29企管規程7・平成31企管規程8・令和2企管規程4・令和5企管規程10・一部改正)
広告料金表
広告掲出物件 | 種別 | 規格(cm)等 | 単位 | 料金(円) |
自動車車外 | フロントマスク | 縦42×横85 | 1日1枚につき | 132 |
扉ステッカー | 縦85以内×横79.5 | 〃 | 2,420 | |
小型後板 | 縦24×横100 | 〃 | 1,210 | |
中型後板 | 縦45×横60 | 〃 | 1,540 | |
大型後板 | 縦45×横120 | 〃 | 1,980 | |
ロングシート | 縦87以内×横300以内 | 〃 | 2,640 | |
戸袋シート | 縦100以内×横100以内 (戸袋ガラス面) | 〃 | 2,640 | |
1面バスボディ | 左右各1面(窓下タイヤハウス間)、後部面(窓下)のいずれか1面 | 1台1年につき | 99,000 | |
2面バスボディ | 左右二面(窓下タイヤハウス間) | 〃 | 198,000 | |
3面バスボディ | 左右後部面の3面 | 〃 | 495,000 | |
ラッピング | 窓ガラス面(一部視認性を確保)を含む、全面(前面・行先表示機を除く) | 〃 | 990,000 | |
シースルー | 縦30以内×横180以内 | 1ヶ月1枚につき | 1,650 | |
縦60以内×横200以内 | 〃 | 2,640 | ||
縦120以内×横260以内 | 〃 | 3,960 | ||
自動車内部 | ポスター | 日本工業規格B3 | 1日1枚につき(最低提出期間10日以上) | 38 |
運転席後部ステッカー | 縦20以内×横45以内 | 1ヶ月1枚につき | 550 | |
窓ガラス左右ステッカー | 縦18×横50 | 〃 | 396 | |
縦24×横50 | 〃 | 528 | ||
窓ガラス左右ステッカー(ハーフ) | 縦18×横25 | 〃 | 198 | |
チラシ広告 | 日本工業規格A4 | 1ヶ月50枚1束につき | 1,885 | |
デジタルサイネージ | 運賃表示器 | 広告面 | 1ヶ月1枠につき | 38,500 |
停留所標識 | 看板 | 広告面 | 1ヶ月1面につき | 550 |
待合所 | 看板 | 縦150以内×横100以内 | 1年につき | 66,000 |
縦180×横90 | 〃 | 77,000 | ||
ポスター | 日本工業規格A2以上A1以下 | 1日1枚につき(最低掲出期間10日以上) | 77 | |
日本工業規格B1 | 〃 | 154 | ||
日本工業規格B3以下 | 〃 | 38 | ||
乗車券 | 特殊券及びカード回数券 | 1,000枚単位 | 特殊券及びカード回数券製作時の落札価格を参考に定める。 |
備考
1 同一広告主が同一期間に2台以上の自動車にラッピング広告を掲出する場合には、1台当たりの広告料金は次のとおりとする。
車両台数 | 料金 |
2台 | 891,000円(通常料金の10%減) |
3台以上 | 841,500円(通常料金の15%減) |
2 同一広告主が掲出開始時期の異なる2台目以上の自動車にラッピング広告を掲出する場合、1台目と掲出期間が重複している月(一日以上掲出期間が重複している場合、重複している月とする。)の2台目以降の広告掲出料金は次のとおりとする。
車両台数 | 料金 |
2台目 | 掲出期間の広告料金の1箇月当たりの額に重複月数を乗じた額の10%減 |
3台目以上 | 掲出期間の広告料金の1箇月当たりの額に重複月数を乗じた額の15%減 |
3 ラッピング広告の広告掲出期間が1年未満の場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 5箇月未満の場合は、年額の1箇月当たりの額に掲載月を乗じた額の3割増しの金額とする。
(2) 5箇月以上10箇月未満の場合は、年額の1箇月当たりの額に掲載月を乗じた額の2割増しの金額とする。
(3) 10箇月以上1年未満の場合は、990,000円とする。
(平成20企管規程26・全改、平成22企管規程24・平成27企管規程2・平成31企管規程8・一部改正)
(平成20企管規程26・全改、平成22企管規程24・平成26企管規程10・平成29企管規程1・平成31企管規程8・一部改正)
(平成27企管規程2・追加、平成31企管規程8・一部改正)