○青森市企業局水道部企業職員被服貸与規程
平成十七年四月一日
水道部管理規程第二十四号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業局水道部企業職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平成一七水管規程三二・平成一八上下水管規程二・平成二〇企管規程二〇・平成二二企管規程一八・平成二三企管規程一・令和四企管規程一二・令和五企管規程八・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において「管理職員」とは、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)第四条に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(種類及び数量)
第三条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、次の表のとおりとする。
種類 | 数量 |
作業服上下 | 各一着 |
夏服上下 | 各一着 |
雨具上下 | 各一着 |
アノラック上下 | 各一着 |
ズック靴 | 一足 |
ゴム長靴 | 一足 |
防寒靴 | 一足 |
夏帽子 | 一個 |
冬帽子又は耳当て | 一個 |
2 専門検査員に貸与する被服の数量は、前項の規定にかかわらず、作業服上下、夏服上下、雨具上下及びアノラック上下を各二着、ズック靴、ゴム長靴及び防寒靴を各二足、夏帽子及び冬帽子又は耳当てを各二個とする。
(平成一八上下水管規程二・平成二〇企管規程二〇・令和四企管規程一二・令和五企管規程八・一部改正)
区分 | 対象職員 | 摘要 |
第一種 | (1) 上水道整備課、横内浄水課(第四種に該当する職員を除く。)、堤川浄水課、施設課、給排水課給排水チーム及び下水道整備課に勤務する職員のうち管理職員以外の職員 (2) 専門検査員 (3) 総務課に勤務する職員のうち財産管理業務に従事する職員 | 主として内勤の事務に従事する職員を除く |
第二種 | 八重田浄化センター、蜆貝ポンプ場及び給排水課管渠維持チーム(第三種に該当する職員を除く。)に勤務する職員のうち管理職員以外の職員 | |
第三種 | 技能職員(技能職員等の給与に関する規則別表第一に掲げる職員) | |
第四種 | 横内浄水場維持管理業務に従事する作業員 | |
第五種 | (1) 上水道整備課、横内浄水課、堤川浄水課、施設課、給排水課、下水道整備課、八重田浄化センター及び蜆貝ポンプ場に勤務する管理職員 (2) 検針業務及び徴収業務に従事する職員 | |
第六種 | 第一種から第五種までに該当しない職員 |
2 前項に規定する区分にかかわらず、副参事(チームリーダーに限る)及び主幹級の職員の区分は、分掌する業務の職員に対応する区分とする。
3 第一項の表に規定する主として内勤の事務に従事する職員とは、各課の長が毎年度、職務内容を考慮して決定するものとする。
(平成一七水管規程三二・平成一八上下水管規程二・平成一九上下水管規程二・平成二〇企管規程二〇・平成二三企管規程一・平成三〇企管規程一〇・令和三企管規程一・令和四企管規程一二・令和五企管規程八・一部改正)
(特例)
第五条 管理者は、前二条の規定にかかわらず、使用の事実を考慮して、貸与期間を短縮し、又は貸与品の一部を貸与しないことができる。
一 上水道整備課に勤務する職員(管理職員を除く。)、漏水防止業務に従事する職員、資材管理業務に従事する職員及び専門検査員 安全靴一足 四十八月間
二 管渠の維持管理業務に従事する職員(次号に該当する職員を除く。)、浄化センター及び公共下水道ポンプ場の運営業務に従事する職員(管理職員を除く。) 安全靴一足 二十四月間
三 技能職員(技能職員等の給与に関する規則別表第一に掲げる職員) 安全靴一足 十二月間
四 水質管理業務に従事する職員 白衣一着 十二月間
(平成一七水管規程三二・平成一八上下水管規程二・平成二三企管規程一・令和三企管規程一・令和五企管規程八・一部改正)
(マーク)
第七条 貸与品のうち、作業服、夏服、雨具及びアノラックの上着並びに夏帽子及び冬帽子には、別記様式に定めるマークを刺しゅうし、又は塗料によって添付する。
(被貸与者の義務)
第八条 被服の貸与を受けた職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 貸与品を他に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
二 貸与品を常に清潔な状態で着用すること。
三 貸与品を破損し、又は前条のマークが不明瞭になったときは、速やかに補修の措置を講ずること。
(着用期間)
第九条 季節により着用の区分のある貸与品の着用期間は、次に定めるとおりとする。
一 夏季用 おおむね六月から九月まで
二 冬季用 おおむね十月から五月まで
三 アノラック及び冬帽子 おおむね十一月から四月まで
(返納)
第十条 被服の貸与を受けた職員が、貸与期間満了前に他の機関への異動、退職、免職若しくは休職を命ぜられ、又は死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
(返納品の貸与)
第十一条 新たに採用された職員又は他の機関から出向してきた職員に対しては、前条の規定による返納品を貸与することがある。この場合の貸与期間は、前任者の残余期間とする。
(賠償及び費用負担)
第十二条 職員は、故意又は過失により貸与品を亡失したときは、当該貸与品の原価に貸与期間に対する残余期間の割合を乗じて得た額を賠償しなければならない。
2 第八条第三号の補修に要する費用は、当該補修をする職員の負担とする。
(その他)
第十三条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に合併前の青森市水道部職員被服貸与規程(平成四年青森市水道部管理規程第七号)の規定により貸与された貸与品は、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成一七年五月水管規程第三二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月上下水管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める相当様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成一九年三月上下水管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第二〇号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第一八号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月企管規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第一二号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月企管規程第八号)
(施行期日)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(令和五企管規程八・全改)
種類 | 貸与期間 | ||||||
第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 第五種 | 第六種 | ||
作業服 | 上 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 二十四月 | 二十四月 |
下 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 二十四月 | |
夏服 | 上 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 二十四月 | 三十六月 |
下 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 二十四月 | 三十六月 | |
雨具上下 | 二十四月 | 二十四月 | 十二月 | 二十四月 | 三十六月 | 三十六月 | |
アノラック上下 | 四十八月 | 四十八月 | 二十四月 | 四十八月 | 四十八月 | 四十八月 | |
ズック靴 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 二十四月 | 三十六月 | |
ゴム長靴 | 二十四月 | 十二月 | 十二月 | 十二月 | 三十六月 | 三十六月 | |
防寒靴 | 三十六月 | 二十四月 | 二十四月 | 三十六月 | 四十八月 | 四十八月 | |
夏帽子 | 二十四月 | 十二月 | 十二月 | 二十四月 | 二十四月 | 三十六月 | |
冬帽子 | 三十六月 | 十二月 | 十二月 | 三十六月 | 三十六月 | 四十八月 |