○青森市企業局水道部指定給水装置工事事業者に関する規程

平成十七年四月一日

水道部管理規程第二十八号

(趣旨)

第一条 この規程は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号。以下「省令」という。)並びに青森市水道事業条例(平成十七年青森市条例第二百二十三号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、指定給水装置工事事業者について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(業務処理の原則)

第三条 青森市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、法、政令及び省令並びに条例及び青森市水道事業条例施行規程(平成十七年青森市水道部管理規程第二十七号)並びにこれらの規定に基づく公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(平成一八上下水管規程二・一部改正)

(指定の有効期間及び更新手続)

第四条 指定工事業者は、法第二十五条の三の二の指定の更新を五年ごとに受けなければ、その有効期間の経過によって、その効力を失う。

2 指定工事業者は、前項の期間の満了に際し指定の更新をしようとするときは、省令第十八条で定める申請書により管理者に更新の申請しなければならない。

3 省令第十八条第二項、第三項の規定は、前項の申請における添付書類について準用する。

(令和元企管規程一四・追加)

(指定工事業者証等の交付)

第五条 管理者は、法第十六条の二第一項の指定をしたときは、速やかに指定工事業者に青森市指定給水装置工事事業者証(別記様式第一号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 管理者は、第四条第二項の更新手続きを完了したときは、速やかに青森市指定給水装置工事事業者更新証明書(別記様式第二号。以下「更新証明書」という。)を交付する。

3 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は法第二十五条の十一第一項の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

4 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第六条の規定による指名の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

5 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、その再交付を申請することができる。

6 前三項の規定は、更新証明書について準用する。

(令和元企管規程一四・旧第四条繰下・全改)

(指定の停止)

第六条 管理者は、指定工事業者が法第二十五条の十一第一項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があると認めるときは、同項の規定による指定の取消しに替えて、六月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(令和元企管規程一四・旧第五条繰下)

(公示)

第七条 管理者は、法第十六条の二第一項の指定をしたとき、又は法第二十五条の十一第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その都度これを公示する。

2 前項の規定は、法第二十五条の七の規定による届出があった場合及び前条の規定による指定の停止をした場合に準用する。

(令和元企管規程一四・旧第六条繰下)

(表彰)

第八条 管理者は、指定工事業者の功績が著しく顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。

(令和元企管規程一四・旧第七条繰下)

(審査委員会)

第九条 管理者は、次に掲げる事項に関し、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に、青森市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

 法第二十五条の十一第一項の規定による指定の取消し

 第六条の規定による指定の停止

 前条の表彰

2 審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元企管規程一四・旧第八条繰下・一部改正)

(講習会)

第十条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(令和元企管規程一四・旧第九条繰下)

(その他)

第十一条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。

(令和元企管規程一四・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程(平成十年青森市水道部管理規程第四号)又は浪岡町指定給水装置工事事業者規則(平成十年浪岡町規則第六号。以下「旧浪岡町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(旧浪岡町の規則第六条第一項の規定による浪岡町指定給水装置工事事業者証の交付を除く。)は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年五月水管規程第三二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月上下水管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に定める相当様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二〇年四月企管規程第一九号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第一七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規定に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後のそれぞれ規程に定める相当様式によるものとみなす。

3 この規程に施行の際現に旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二三年四月企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規定に定める様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、第十五条の規程による改正後のそれぞれ規程に定める相当様式によるものとみなす。

(平成二八年三月企管規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に交付されているこの規程による改正前の青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程に定める様式による「青森市指定給水装置工事事業者証」は、この規程による改正後の青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程に定める相当様式によるものとみなす。

(令和元年一二月企管規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和二年一月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に交付されているこの規程による改正前の青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程に定める様式による「青森市指定給水装置工事事業者証」は、この規程による改正後の青森市水道部指定給水装置工事事業者に関する規程に定める相当様式によるものとみなす。

(令和元企管規程14・旧別記様式・全改)

画像

(令和元企管規程14・追加)

画像

青森市企業局水道部指定給水装置工事事業者に関する規程

平成17年4月1日 水道部管理規程第28号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 水道部管理規程第28号
平成17年5月9日 水道部管理規程第32号
平成18年3月31日 上下水道部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第19号
平成22年4月1日 企業局管理規程第17号
平成23年4月1日 企業局管理規程第1号
平成28年3月18日 企業局管理規程第7号
令和元年12月24日 企業局管理規程第14号