○青森市の簡易水道事業等に地方公営企業法を適用する条例
平成十七年四月一日
条例第二百二十二号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡易水道事業等に法の規定の全部を適用する。
雲谷地区簡易水道事業
入内地区簡易水道事業
孫内地区簡易水道事業
岩渡地区簡易水道事業
王余魚沢地区簡易水道事業
細野・相沢地区簡易水道事業
沢山地区小規模水道事業
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森市特別会計条例の一部改正)
2 青森市特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
3 青森市公営企業の設置等に関する条例(平成十七年青森市条例第二百十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市の水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける条例の一部改正)
4 青森市の水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける条例(平成十七年青森市条例第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市水道事業条例の一部改正)
5 青森市水道事業条例(平成十七年青森市条例第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略