○青森市の水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける条例
平成十七年四月一日
条例第二百二十一号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第八条の四の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)を通じて一の特別会計を設ける。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。