○青森市企業職員のうち市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成十七年四月一日
規則第百九十一号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定に基づき、企業職員のうちあらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員の範囲は、次のとおりとする。
一 部長
二 次長
三 課長
四 前各号に準ずる職員
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
○青森市企業職員のうち市長の同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成十七年四月一日
規則第百九十一号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定に基づき、企業職員のうちあらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員の範囲は、次のとおりとする。
一 部長
二 次長
三 課長
四 前各号に準ずる職員
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。