○青森市立浪岡病院名誉院長の称号の授与に関する規程

平成十七年四月一日

規程第二十八号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市立浪岡病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与について必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第二条 市長は、青森市立浪岡病院(以下「病院」という。)の院長を退職した者で、次の各号に該当する者に対し、名誉院長の称号を授与することができるものとする。

 病院の院長として勤務した期間が十五年以上である者。この期間には、病院の副院長としての勤務期間の二分の一を算入できるものとする。

 病院の運営について功績のあった者

(選考)

第三条 市長は、名誉院長の称号を授与するに当たっては、青森市病院運営審議会の意見を聞くものとする。

(称号記)

第四条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。

(礼遇)

第五条 名誉院長には、病院の式典への招待その他市長が必要と認める礼遇をするものとする。

(称号の辞退等)

第六条 市長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。

2 市長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の浪岡町立病院名誉院長の称号の授与に関する規程(平成十五年浪岡町訓令第十二号)の規定により名誉院長の称号を授与された者は、この規程の相当規定により授与された名誉院長とみなす。

(令和元年五月規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元規程1・一部改正)

画像

青森市立浪岡病院名誉院長の称号の授与に関する規程

平成17年4月1日 規程第28号

(令和元年5月1日施行)