○青森市民病院放射線障害予防規程
平成十七年四月一日
規程第二十七号
(目的)
第一条 この規程は、青森市民病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素、これに伴う放射性廃棄物及び放射線発生装置(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いに関して、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)等の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、放射線障害の発生を防止し、病院内外の安全の確保に寄与することを目的とする。
(令和元規程三・一部改正)
(管理組織)
第二条 病院における放射性同位元素等の管理、使用及び障害防止計画等に関する重要事項は、青森市民病院長(以下「院長」という。)が決定するものとする。
2 院長は、放射線発生装置の安全管理及び放射線障害の防止に関する必要な事項の調査及び審議を行うため、病院に放射線治療安全管理専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 病院における放射性同位元素等の取扱いに関する安全管理組織図(以下「組織図」という。)、職務等は、青森市民病院放射線治療細則(以下「細則」という。)で定める。
(令和元規程三・令和五規程五・一部改正)
(放射線取扱主任者等)
第三条 市長は、放射線障害発生の防止について指揮監督を行わせるため、法第三十四条第一項の規定により放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 市長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができないと認めたときは、その期間中その職務を代行させるため、職務代理者(以下「代理者」という。)を置く。
3 市長は、前項の期間が三十日以上となる場合は、代理者を選任した日から三十日以内に原子力規制委員会に法第三十七条第三項の規定による届出を行わなければならない。
4 代理者は、主任者がその職務を行うことができない期間、次条第二項に規定する主任者の職務を代行しなければならない。
(令和元規程三・一部改正)
(主任者の職務)
第四条 主任者は、病院の管理区域(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「法施行規則」という。)第一条第一号に規定する管理区域をいう。以下同じ。)における放射線施設(法施行規則第一条第九号に規定する放射線施設をいう。以下同じ。)を管理するとともに、当該管理区域に立ち入る者に対し関係法令及びこの規程に基づく指示を行い、教育訓練その他障害防止措置等を監督するものとする。
2 主任者は、放射線障害の防止に関し、次に掲げる職務を行う。
一 放射線障害予防規程、細則等の制定及び改廃への参画
二 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
三 法令に基づく申請、届出及び報告
四 立入検査等の立会い
五 異常及び事故の原因調査への参画
六 院長に対する意見具申
七 放射線施設、法定帳簿及び関係書類等の監査
八 放射線業務従事者等に対する監督及び指導
九 関係者への助言、勧告及び指示
十 委員会の会議の開催の要求
十一 教育及び訓練の計画等に対する指導及び指示
十二 危険時の措置等に関する対策への参画
十三 その他放射線障害の防止に関し、必要と認められる事項
(平成二二規程一一・令和元規程三・令和五規程五・一部改正)
(定期講習)
第四条の二 院長は、主任者に、法第三十六条の二の規定による主任者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
2 院長は、法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる主任者の区分に応じ、当該各号に定める期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
(平成一七規程三一・追加、令和元規程三・一部改正)
(管理区域への立入制限)
第五条 主任者は、次に定める者のほかは、管理区域に立ち入らせてはならない。
一 診療又はこれに付随する放射線取扱業務及び管理のため、常時管理区域に立ち入る医師及び診療放射線技師並びに医師及び放射線技師を補助する目的で管理区域に業務上立ち入る看護師等(以下「放射線業務従事者」という。)
二 その他院長が特別の必要があると認めて臨時に立ち入らせる者(以下「一時立入者」という。)
2 院長は、管理区域の境界に扉その他人がみだりに立ち入らないようにするための設備を設け、かつ、標識を付けなければならない。
(放射線業務従事者等の義務)
第六条 放射線業務従事者及び一時立入者(以下「放射線業務従事者等」という。)は主任者が放射線障害予防のために行う指示に従わなければならない。
(放射線業務従事者登録)
第六条の二 放射線業務従事者は、院長から、放射線業務従事者登録簿に、氏名その他細則で定める事項の登録を受けなければならない。
3 病院以外の所属であって放射線業務従事者の登録を受けようとする場合は、当該者の業務を所掌する部署の責任者により前項の申請手続を行う。
(令和元規程三・追加)
(放射性同位元素等の使用)
第七条 使用施設内で使用する放射性同位元素の種類及び数量は、関係法令により許可された範囲を超えてはならない。
2 放射線発生装置の使用に当たっては、組織図で定める安全取扱責任者の管理の下に、関係法令により許可された使用の方法に従わなければならない。
3 放射線発生装置の使用に係る注意事項及び技術上の基準は、細則で定める。
(平成二七規程一〇・令和元規程三・一部改正)
(放射性同位元素等の保管)
第八条 放射性同位元素は、所定の貯蔵施設以外において貯蔵してはならない。
2 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物は、放射化物保管設備で保管しなければならない。
(平成二七規程一〇・一部改正)
(測定)
第九条 院長は、放射線施設等放射線障害の発生するおそれのある場所についての放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定を、作業を開始する前及び作業を開始した後に、放射線測定器を用いて次に定めるところにより行い、その記録を五年間保存しなければならない。
一 密封の放射性同位元素又は放射線発生装置を固定して取り扱う場所であって、取扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定しているときの放射線の量の測定は、六月を超えない作業期間ごとに一回測定すること。
二 密封の放射性同位元素を更新等で取り替える場合は、その都度測定すること。
三 放射線の量の測定(第一号の測定を除く。)及び管理区域の境界における汚染の状況の測定は、一月を超えない作業期間ごとに一回測定すること。ただし、排気設備の排気口、排水設備の排水口並びに排気監視設備及び排水監視設備のある場所においては、排気排水のつど(連続して排気排水する場合には連続して)行うこと。
四 放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を、一年ごとに適切に組み合わせて行うこと。
2 院長は、放射線業務従事者等(ただし、一時立入者については、院長が必要と認めた者に限る。)について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を、放射線測定器を用いて次に定めるところにより行い、その結果を法施行規則第二十条第四項の規定により記録し、保存しなければならない。
一 放射線の量(外部被ばく(法施行規則第十四条の三第一項第一号イに規定する外部被ばくをいう。次号において同じ。)による線量に限る。)の測定の信頼性を確保するための措置を講じること。
二 放射線の量(外部被ばくによる線量を除く。)及び放射性同位元素による汚染の状況の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を、一年ごとに適切に組み合わせて行うこと。
3 院長は、前項の測定記録の写しを、当該測定の対象者に対し、法施行規則第二十条第四項第六号の規定により交付しなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定に関して必要な事項は、細則で定める。
(平成二七規程一〇・令和元規程三・令和五規程五・一部改正)
(女子に係る線量限度の特例の適用除外に際しての留意事項)
第十条 院長は、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)第五条第三号の規定により、妊娠の意思のない旨を書面で申し出た女子について同号の適用を除外しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 提出された書面を受け取る前に、当該女子に対し、線量限度の適応に関する十分な教育訓練を行うこと。
二 書面の提出が当該女子から自発的に行われたものであることを確認すること。
三 提出された書面は、当該女子によりいつでも撤回できるものであること。
四 当該女子のプライバシーの保護に十分な配慮を行うこと。
五 当該女子に提出した書面の写しを保管させること。
(放射性同位元素による汚染の処理)
第十一条 放射線業務従事者は、作業中に放射性同位元素による汚染が生じた場合は、汚染の拡大を防止するとともに、除染等の放射線障害の防止に必要な措置を講じ、主任者にその旨を報告しなければならない。
2 管理区域に立ち入った者が外傷を受け、放射性物質の飛散等による身体、作業衣等の汚染又は過度の被ばくを受けたときは、主任者に連絡し、その指示のもとに処理を行うものとする。
(放射線施設の維持管理)
第十二条 放射線施設の保守管理は、次に掲げるところにより病院医療技術局診療放射線部(以下「診療放射線部」という。)において行うものとする。
一 診療放射線部職員は、細則で定めるところにより、担当する放射線施設の保守点検を定期的に行うこと。
二 前号の保守点検の結果、異常を認めたときは、その旨を主任者に報告するとともに、修理等必要な措置を講じること。
(平成二二規程二・令和元規程三・一部改正)
(放射線施設等の新設廃止及び変更)
第十三条 主任者は、病院内の放射線施設の新設若しくは廃止又は次に該当する事項について変更しようとするときは、あらかじめ院長の承認を得なければならない。
一 放射性同位元素の種類及び数量
二 放射線発生装置の種類、台数及び性能
三 放射線施設の位置、構造及び設備
(教育訓練)
第十四条 院長は、放射線障害の発生を防止するため、放射線業務従事者等に対し、管理区域に立ち入る前、及び管理区域に立ち入った後にあっては前回の教育訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に、教育訓練を行わなければならない。ただし、一時立入者については管理区域に立ち入る前に教育訓練を行うものとする。
2 前項の教育訓練の項目は、次に定めるとおりとする。
一 放射線の人体に与える影響
二 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い
三 放射線障害の防止に関する法令及びこの規程
四 その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項各号の教育訓練の項目ごとに必要な訓練の時間は、管理区域に立ち入る前後に応じて細則で定める。
4 一時立入者に対する教育訓練は、放射線障害が発生することを防止するために必要な項目について行う。
(令和元規程三・一部改正)
(健康診断)
第十五条 院長は、放射線業務従事者に対し、法施行規則第二十二条の規定により健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、管理区域に立ち入った後は、一年を超えない期間ごとに問診及び検査又は検診の方法により健康診断を行うものとする。ただし、第一回の健康診断にあっては、初めて管理区域に立ち入る前に行うものとする。
3 管理区域に初めて立ち入る者に対する問診は、次の事項について行うものとする。
一 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。)の被ばく歴の有無
二 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
一 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
二 皮膚
三 眼
四 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
5 院長は前四項の健康診断の諸結果を記録、保管しその都度健康診断を受けた者に対し当該記録の写しを交付しなければならない。
(平成二七規程一〇・令和元規程三・一部改正)
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第十六条 院長は、放射線障害を受けた者及び受けたおそれのある者に対し、医師又は主任者の意見に基づき、管理区域への立入時間の短縮、立入禁止及び放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等必要な措置を講ずるものとし、過度の被ばくにより放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対しては、速やかに診断治療を受けさせなければならない。
2 院長は、放射線障害の発生原因を調査し直ちに適切な措置を講じなければならない。
3 院長は、前二項の措置について記録し、保管するものとする。
(取扱主任者の上申)
第十七条 主任者は、放射線業務従事者等が関係法令及びこの規程による放射線障害防止のための業務に違反したと認めたときは、取扱いの制限又は中止その他必要な措置を講ずるよう院長に上申することができる。
(記帳保存)
第十八条 主任者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 放射性同位元素の使用、保管及び廃棄に関する事項
二 放射線発生装置の使用に関する事項
三 放射性同位元素によって汚染された物の保管及び廃棄に関する事項
四 放射線施設の点検に関する事項
五 教育訓練の実施に関する事項
六 法施行規則第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないとみなされる区域に関する事項
七 その他放射線障害の防止に関し必要な事項
2 前項の帳簿は、毎年三月三十一日(放射線施設を廃止した場合にあっては、当該廃止の日)をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間保存しなければならない。
3 第一項の帳簿の保存場所については、細則で定める。
(平成二二規程一一・平成二七規程一〇・令和元規程三・一部改正)
(地震等の災害時における措置)
第十九条 放射線業務従事者は、市において大規模自然災害が起こった場合(細則で定める場合に限る。)には、安全確保の上、可能な限り速やかに細則で定める項目について点検を行い、その結果を記録するとともに、主任者に報告しなければならない。
2 放射線業務従事者は、管理区域において火災が発生した場合又は病院内の管理区域外の火災で管理区域内の放射性同位元素若しくはその収納容器に延焼する可能性のある場合には、主任者を経て院長に報告しなければならない。
3 前項の連絡を受けた主任者は、直ちに原子力規制委員会へ当該状況を通報しなければならない。
4 放射線業務従事者は、病院内の管理区域外で火災が発生し、放射線施設に火災が及んだ場合には、細則で定める点検の項目について点検を行い、その結果を記録するとともに、主任者に報告しなければならない。
6 災害時等の連絡体制については、細則で定める。
(令和元規程三・全改)
(危険時の措置)
第二十条 地震、火災その他の災害により、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故(第二十二条の二において「放射線事故」と総称する。)が生じた場合は、次に定めるところにより緊急の措置を講じなければならない。
一 災害を発見した者は、災害の拡大防止に努め速やかに院長若しくは主任者又は防災に関する責任者に連絡すること。
二 院長は災害状況を判断し、必要に応じて警察署及び消防署に通報するとともに、放射性同位元素等の異常の有無を調べること。
三 主任者は、放射性同位元素に関する法令の規定による報告の対象となる異常事態を認めたときは、院長に報告の上、法施行規則第二十八条の三の規定により、原子力規制委員会に報告すること。
四 主任者は、災害に関し放射線障害が発生するおそれがあると認めた場所には、関係者以外の者が立ち入らないように必要な措置を講ずること。
五 放射線業務従事者は、照射装置等により照射中に災害が起ったときは、直ちに照射を中止し、患者を避難させること。
六 放射線業務従事者は、放射性同位元素使用中に災害が起ったときは、速やかに取扱い中の放射性同位元素を安全に保管し、又は廃棄缶等に投入し、災害の拡大を防止するように努めること。
(平成二二規程一一・令和元規程三・一部改正)
(事故時の措置)
第二十一条 放射線業務従事者は、放射性同位元素の盗難紛失その他の事故が発生したと認めたときは、直ちに主任者に届け出てその指示を受けなければならない。
2 主任者は、前項の届出があったときは、院長に報告の上、法施行規則第二十八条の三の規定により、原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 院長又は主任者は、第一項の事故の状況について、警察署へ連絡をするものとする。
(令和元規程三・一部改正)
(報告)
第二十二条 院長は、前二条に定める事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 院長は、毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、放射線管理状況報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(平成二七規程一〇・令和元規程三・一部改正)
(情報提供)
第二十二条の二 放射線事故が発生した場合には、院長に報告の上、市民病院事務局を通じて市民病院ホームページに次に掲げる事項を掲載するとともに、外部からの問い合わせに対応するため、窓口を設置するものとする。
一 放射線事故の発生日時及び発生した場所
二 放射線障害の状況及び病院外への影響
三 応急の措置の内容
四 放射線測定器による放射線の量の測定結果
五 放射線事故の原因及び再発防止策
六 その他放射線事故に関し必要な事項
2 院長は、前項の規定によるホームページの掲載の内容について、委員会の協議を経て決定し、組織図で定める医療安全管理室長に報告することとする。
(令和元規程三・追加)
(業務の改善)
第二十二条の三 院長は、放射線発生装置の使用等に係る安全性を向上させるため、委員会に放射線障害の防止に関する業務改善を継続的に行わせなければならない。
2 委員会は、当該委員による放射線施設の自己点検を実施し、その結果を放射線施設責任者に通知するとともに、院長に報告しなければならない。
3 前項の結果の通知を受けた放射線施設責任者は、必要な改善を実施するとともに、改善報告書を作成し、委員会に実施した改善策を報告しなければならない。ただし、改善が行えない場合は、その理由を報告するものとする。
4 委員会は、前項の改善報告書を院長に提出しなければならない。
(令和元規程三・追加)
(年次報告の提出)
第二十三条 主任者は、年度末に放射線施設の利用状況報告書を作成し、院長に提出しなければならない。
(規程の掲示)
第二十四条 この規程は、放射線業務従事者等の目につきやすい場所に、常時掲示して置かなければならない。
(放射線障害予防細則の制定)
第二十五条 院長は、この規程に定めるもののほか、法施行規則及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)等に掲げる放射線障害の予防又は利用施設の保安に関して必要な事項を細則等により定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市民病院放射線障害予防規程(昭和六十二年青森市規程第七号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年六月規程第三一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年九月規程第一一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一〇月規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年八月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、令和元年九月一日から施行する。
附則(令和五年九月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第四条第一項の改正規定及び第九条第一項の改正規定(「放射線施設等」を「院長は、放射線施設等」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。