○青森市病院当直規則

平成十七年四月一日

規則第百八十九号

(目的)

第一条 この規則は、青森市民病院及び青森市立浪岡病院における当直勤務について必要な事項を定めることを目的とする。

(当直の区分)

第二条 当直は、宿直及び日直とする。

(当直の勤務時間)

第三条 宿直の勤務時間は、午後五時から翌日の午前八時十五分までとする。ただし、準夜勤務(午後四時十五分から翌日の午前一時までの勤務をいう。)から引き続き宿直する場合は、午前一時から午前八時十五分までとする。

2 日直の勤務時間は、青森市病院条例施行規則(平成十七年青森市規則第百八十七号)第二条に規定する休診日の午前八時十五分から午後五時までとする。

3 前二項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合には、青森市民病院(以下「市民病院」という。)にあっては青森市民病院長が、青森市立浪岡病院(以下「浪岡病院」という。)にあっては浪岡病院長(以下これらを「院長」という。)が別に定めることができる。

(平成二三規則三一・令和四規則一二・一部改正)

(当直勤務に従事する職員)

第四条 当直勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)は、院長が指名する者及び当直勤務に従事することに支障があると認める者を除く職員のうちから、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、当該各号に定める職員をもって充てるものとする。ただし、院長が特に必要と認める場合には、当直員以外の職員に対し当直勤務を行わせることができる。

 市民病院 医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師

 浪岡病院 医師、看護師

2 当直員の人員は、院長が定めるものとする。

(令和四規則一二・一部改正)

(当直員の職務)

第五条 医師である当直員は、概ね次の業務を行う。

 当直員の指揮監督に関すること。

 救急外来患者等の診療及び診療業務の掌理に関すること。

 その他診療上必要な業務に関すること。

2 看護師である当直員は、概ね次の業務を行う。

 病棟及び救急外来における看護業務に関すること。

 救急外来患者等の診療の補助に関すること

 その他必要な看護業務の管理に関すること。

3 薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師である当直員は、概ね次の業務を行う。

 救急の外来患者及び入院患者の緊急の医療技術業務の処理に関すること。

 その他必要な医療技術業務の管理に関すること。

4 その他の当直員は、施設等の管理及び事務処理、その他当直勤務に必要な業務を行う。

5 前各項の業務において、当直員で処理できない事項又は緊急を要する事項が発生した場合は、院長に報告しその指示に従わなければならない。

(令和四規則一二・一部改正)

(当直命令)

第六条 当直員は、第四条第一項各号に定める職員のそれぞれの所属長があらかじめ割り当てるものとする。

2 当直勤務の命令は、院長が前項の規定による割当に基づいて行うものとする。

(令和四規則一二・全改)

(当直勤務の交代)

第七条 当直を命ぜられた職員が、公務、病気その他の理由により当直勤務に従事することができなくなった場合は、所属長の承認を得て他の職員と交代することができる。

2 所属長は、前項の承認を行ったときは、その旨を院長に届け出なければならない。

3 第一項の規定により交代して当直勤務に従事する者は、前条第二項の規定による当直勤務の命令を受けたものとみなす。

(令和四規則一二・一部改正)

(当直日誌)

第八条 当直員は、勤務終了後当直日誌に必要事項を記入し、院長に報告しなければならない。

(令和四規則一二・一部改正)

(非常事態の措置)

第九条 当直員は、勤務中に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに関係機関に通報し、臨機の措置を講ずるとともに、院長その他の関係職員に報告しなければならない。

(委任)

第十条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て院長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市民病院当直規則(昭和三十三年青森市規則第三十九号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年六月規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(令和四年三月規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

青森市病院当直規則

平成17年4月1日 規則第189号

(令和4年4月1日施行)