○青森市病院事業の財務の特例を定める規則

平成十七年四月一日

規則第百八十六号

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第八条―第十二条)

第二節 帳簿(第十三条―第十七条)

第三節 勘定科目(第十八条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十九条―第二十八条)

第二節 支出(第二十九条―第四十七条)

第三節 支出の特例(第四十八条―第五十七条)

第四章 前受金、預り金及び預り有価証券(第五十八条―第六十四条)

第五章 総括出納取扱金融機関等(第六十五条―第七十一条)

第六章 たな卸資産

第一節 通則(第七十二条・第七十三条)

第二節 出納(第七十四条―第八十一条)

第三節 たな卸(第八十二条―第八十六条)

第七章 たな卸資産以外の物品(第八十七条―第九十条)

第八章 固定資産

第一節 通則(第九十一条・第九十二条)

第二節 取得(第九十三条―第百一条)

第三節 管理及び処分(第百二条―第百六条)

第四節 減価償却(第百七条・第百八条)

第九章 引当金(第百九条)

第十章 予算(第百十条―第百二十条)

第十一章 決算(第百二十一条―第百二十三条)

第十二章 雑則(第百二十四条―第百三十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「自治令」という。)第百七十三条の三の規定に基づく規則の特例を定めるものとする。

(令和二規則一六・一部改正)

(企業出納員等)

第二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二十八条第一項本文の規定により病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を処理させるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 前項に規定する企業出納員の事務を補助させるため物品取扱員を置く。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を処理する。

4 物品取扱員は、上司の命を受けて物品の出納及び保管に関する事務を処理する。

5 青森市民病院(以下「市民病院」という。)及び青森市立浪岡病院(以下「浪岡病院」という。)における企業出納員及び物品取扱員の設置箇所並びに企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員に充てる者並びに市長の権限に属する病院事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち企業出納員への委任事項の範囲は別表第一、現金取扱員及び物品取扱員への委任事項の範囲は別表第二のとおりとする。

6 法第二十八条第四項の規定により、現金取扱員一人が一回に取り扱うことのできる現金の限度額は、二十万円とする。ただし、企業出納員が特に必要と認めた場合は、これを超えて取り扱うことができる。

(善管注意事項)

第三条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第四条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により、出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を青森市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

3 前項に定める出納取扱金融機関が二以上の場合は当該出納取扱金融機関のうち一の出納取扱金融機関を青森市病院事業総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)として市長が指定する。

(事故報告)

第五条 次に掲げる者は、その所管に係る現金及び有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん末を明らかにした報告書を、その者の所属する部局の長を経て市長に提出しなければならない。

 企業出納員

 現金取扱員

 前渡資金取扱者

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事故発生の日時及び場所

 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

 事故の原因

 事故発見の動機

 事故発生前の保管状況

 事後における措置

 その他参考となる事項

(事務引継ぎ)

第六条 企業出納員に異動があったときは、前任の企業出納員は、異動の発令の前日をもって引継ぎする帳簿を締め切り、企業出納員事務引継書等を三通作成し、現物と照合の上、七日以内に後任の企業出納員に事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、市長の命ずる職員が立会うものとし、引継ぎが完了したときは、企業出納員事務引継書及び引継ぎする帳簿に引継年月日及び引継ぎを終った旨を記入しなければならない。

3 第一項の規定による事務の引継ぎが完了したときは、事務引継ぎの当事者は、企業出納員事務引継書により、直ちに市長に報告しなければならない。

(平成一九規則三一・一部改正)

(死亡その他の事故等の場合の引継ぎ)

第七条 前任の企業出納員が死亡その他やむを得ない事由により事務引継ぎができないときは、市長は他の職員に命じて引継ぎの手続をさせるものとする。

2 組織の改廃等により企業出納員の事務を引き継ぐべき企業出納員が廃止されたときは、その残務を引き継ぐべき企業出納員に引き継がなければならない。

(平成一九規則三一・平成二六規則二二・一部改正)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(伝票の発行)

第八条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第九条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第十条 伝票の起票は、単純取引を単位とし、取引発生の事実に基づいて遅滞なく作成するものとする。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分類して、それぞれ起票するものとする。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第十一条 市民病院事務局総務課長及び浪岡病院事務局事務長(以下「総務課長等」という。)は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(伝票の保存等)

第十二条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第十三条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

 収入予算執行整理簿

 支出予算執行整理簿

 総勘定元帳

 内訳簿

 現金出納簿

 預金口座出納簿

 物品出納簿

 前渡資金整理簿

 前受金整理簿

 預り金整理簿

十一 有価証券整理簿

十二 固定資産台帳

十三 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、総務課長等が整理し、保管しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(帳簿の記載)

第十四条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第十五条 総勘定元帳は、第十八条第二項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第十一条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第十八条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第十六条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十七条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十八条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第三に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十九条 市民病院事務局総務課長及び高等看護学院事務長並びに浪岡病院事務局事務長(以下「課長及び事務長」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長及び事務長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合についてこれを準用する。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・令和二規則二二・一部改正)

(納入通知書の送付)

第二十条 課長及び事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の十五日前までに送付しなければならない。

3 課長及び事務長は、第一項の規定にかかわらず、青森市病院料金及び手数料条例(平成十七年青森市条例第二百十八号)に定める料金及び手数料について、口頭により納入の通知をすることができる。

4 課長及び事務長は、第一項の規定にかかわらず、国庫補助金、県補助金、企業債、他会計負担金、その他の性質上納入の通知を必要としない収入については、納入通知書を発行しないものとする。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第二十一条 課長及び事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の総括出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(領収書の交付)

第二十二条 企業出納員、現金取扱員及び総括出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第二十三条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに総括出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 総括出納取扱金融機関は、病院事業の収入を自ら収納したとき、又は前項の規定により預け入れを受けたときは、これを直ちに病院事業の預金口座に振り替え、かつ、翌日までに、領収済通知書によって、その金額を企業出納員に通知しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第二十四条 課長及び事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、企業出納員は、当該収入伝票により現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、内訳簿に記帳しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(過誤納金の還付)

第二十五条 課長及び事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第三十条及び第四十四条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(証券による収納)

第二十六条 企業出納員又は総括出納取扱金融機関等は、納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十一条の三第一項に規定する証券をもって収入の納入があったときは、領収済通知書の余白に「証券納付」と明示し、これを整理しなければならない。

2 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令和四規則三〇・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第二十七条 企業出納員及び総括出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 総括出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関等は、前項の規定による場合は、直ちに企業出納員に通知しなければならない。

4 総括出納取扱金融機関等は、第二項に規定する場合において、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

5 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を総括出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

6 企業出納員又は総括出納取扱金融機関等は、第二項又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平成二一規則三〇・一部改正)

(不納欠損)

第二十八条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長及び事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第二節 支出

(支出の手続)

第二十九条 課長及び事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長及び事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(支払伝票の発行)

第三十条 課長及び事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書又は支出書に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書又は支出書を添えなければならない。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(請求書による原則)

第三十一条 請求書には、次に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

 報酬、給料、職員手当その他の給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細

 旅費に関するもの 職氏名、職務の級、所属課所、旅行用務、旅行地、旅行年月日、旅程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日

 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済金額

 物品の買入等に関するもの 名称、品質、型状、単価、数量、金額

 土地の買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 件名及び工事名、所在地、面積、金額及び義務発生年月日

 使用料及び賃借料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、金額、年月日及び期間

 負担金、補助金、交付金に関するもの 目的及び名称

 払戻金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにする書類

 前各号に掲げるもの以外のもの 請求書の内容及び計算の基礎を明らかにする事項

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義であるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を提示させ、これを認定しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えなければならない。

(平成二一規則三〇・令和二規則一六・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第三十二条 次に掲げる経費については、支出書により支出することができる。

 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

 企業債の元利償還金

 寄附金、出資金等で支払金額の確定しているもの

 報償金、賞賜金、謝礼金、見舞金、香典、その他これらに類するもの

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 収入還付金、契約に基づく委託料

 その他前各号に類するもので、その性質上請求書を徴しがたいもの

(令和二規則一六・一部改正)

(支払伝票の審査)

第三十三条 企業出納員は、支払伝票の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

 事業年度、予算科目及び金額の適否

 支出負担行為の適否

 支払時期到来の有無

 法令違反の有無

 支出の相手方及び金額の算定の適否

 時効完成の有無

2 企業出納員は、支払伝票が前項の規定による審査の結果支払をすることが適当でないと認めたときは、これを課長及び事務長に返還しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(支払の方法)

第三十四条 企業出納員は、前条の規定による審査の結果その支払を正当と認めたときは、直接払によるもののほか、隔地払又は口座振替の方法により支払わなければならない。

(直接払)

第三十五条 企業出納員は、債権者に対し直接払をするときは特に小切手で支払を要する場合のほか、現金をもって支払わなければならない。

(小切手の振り出し)

第三十六条 企業出納員は、小切手で支払をするときは、総括出納取扱金融機関等の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる総括出納取扱金融機関等に対し、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、その翌日までに総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。

5 総括出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたとき、又は小切手の支払をしたときは、支払済通知書によりその翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第三十七条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第三十八条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第三十九条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(支払小切手の整理)

第四十条 企業出納員は、毎月末日において支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、総務課長等を経て市長に報告しなければならない。

3 課長及び事務長は、前項の規定により支払小切手の消滅の報告を受けたときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(隔地払)

第四十一条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、総括出納取扱金融機関等に、総括出納取扱金融機関等を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により総括出納取扱金融機関等に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平成二六規則二二・一部改正)

(隔地払期間の徒過)

第四十二条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため総括出納取扱金融機関等に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、総括出納取扱金融機関等に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該総括出納取扱金融機関等から当該資金を納付させなければならない。

2 第二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

(口座振替)

第四十三条 企業出納員は、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申し出があったときは、総括出納取扱金融機関等に口座振替により支払させることができる。

 総括出納取扱金融機関等

 総括出納取扱金融機関等と内国為替取引のある金融機関

2 企業出納員は、債権者に対し口座振替により支払をするときは、総括出納取扱金融機関等に債権者の氏名、支払金額等を記載した口座振替依頼書を交付し、口座振替の手続をしなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定により総括出納取扱金融機関等に口座振替依頼書を交付したときは、口座振替済通知書を徴しなければならない。

(平成一九規則三一・平成二六規則二二・令和四規則三〇・一部改正)

(領収書等の徴収)

第四十四条 企業出納員は、直接払その他の方法により支払をしたときは、債権者の領収書若しくは総括出納取扱金融機関等の領収書又は支払済通知書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(総括出納取扱金融機関の報告義務)

第四十五条 総括出納取扱金融機関は、毎日の出納状況を整備し、収支日計表を作成し領収済通知書その他の証拠書類を添えてその翌日の正午までに企業出納員に報告しなければならない。

(過誤払金の回収)

第四十六条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長及び事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平成二九規則二九・一部改正)

(債務免除等)

第四十七条 課長及び事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第三節 支出の特例

(資金前渡できる経費の範囲)

第四十八条 政令第二十一条の五第一項第十五号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 交際費

 自動車事故費

 現地払を必要とする経費

 試験、研究、診療調査等の委託料及び手数料

 講習会等の開催に要する経費

 収入証紙、印紙、郵便切手、回数券、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費

 法令に基づく供託金

 諸会議及び官公署との負担金、懇談会費等

 即時支払をしなければ調達できない物品の購入経費

(平成一九規則三一・令和二規則一六・一部改正)

(資金前渡の手続)

第四十九条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、院長、学院長、事務局長、事務局次長、課長及び事務長とする。ただし、当該職員に事故があるとき、又は不在のときは、当該職員を補佐する職にある者とする。

2 前項以外の職員に資金を前渡して支払をさせる場合は、前渡する者の職氏名、目的、金額及び理由を付して市長の承認を受けなければならない。

3 資金前渡は、一月の所要額を限度として前渡するものとする。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(前渡資金の支払上の原則)

第五十条 資金前渡職員は前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうかその他必要な事項を調査し、支払をすべきものと認めるときは、前渡資金整理簿に記帳の上、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、支払を証明するに必要な書類を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第五十一条 資金前渡職員は、毎月必要とする前渡資金にあっては、翌月五日までに、その他のものにあっては、その支払後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添えて総務課長等を経て市長に提出しなければならない。

2 前渡資金の精算残額は、精算と同時に返納しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(準用)

第五十二条 前四条の規定は、政令第二十一条の五第三項の規定により、病院事業に従事する職員以外の本市職員又は他の地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にこれを準用する。

2 第五条及び第六条の規定は、資金前渡職員の事務引継ぎについてこれを準用する。

(概算払のできる経費の範囲)

第五十三条 政令第二十一条の六第五号に規定する管理規程で定める経費は、委託料及び法律上病院事業の義務に属する損害賠償金とする。

(概算払に係る資金の精算)

第五十四条 概算払を受けた者は、当該受けた経費に係る額が確定したときは、直ちに当該精算書を作成し、証拠書類を添えて総務課長等を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において過不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残額があるときは、これを返納しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(前金払できる経費の範囲)

第五十五条 政令第二十一条の七第八号に規定する管理規程で定める経費は、次に掲げる経費とする。

 火災保険料

 自動車損害保険料

 訴訟に要する経費

(前金払の手続)

第五十六条 自治令附則第七条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書及び公共工事の前金保証事業会社の保証書の副本等を提出させるものとする。

(前金払に係る資金の精算)

第五十七条 第五十四条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更を生じたことにより、当該前金払に係る資金の精算をする場合にこれを準用する。

第四章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第五十八条 課長及び事務長は、料金、検査手数料等の収入として、債務の履行をしていないものについて現金を受け入れたときは、これを前受金として、前受金整理簿に記帳の上、整理しなければならない。

2 課長及び事務長は、前受金として整理した後、収入の調定をした場合は、直ちにその事実に基づいて振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

3 前受金の受入れについては、第三章第一節の規定を準用する。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(入札保証金の出納)

第五十九条 企業出納員は、前条の規定にかかわらず入札保証金の納付及び払戻しについては、入札保証金納付兼領収書により行うものとする。

2 前項の出納については、収入伝票及び支払伝票の発行を省略することができる。

(預り金)

第六十条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により預り金整理簿に記帳の上、整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税等

 その他預り金(患者預り金を含む。)

(預り金の受入れ及び払出し)

第六十一条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第六十二条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、これを預り有価証券として、有価証券整理簿に記帳の上、整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第六十三条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第六十四条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、総務課長等を経て市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第五章 総括出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関の取扱事務)

第六十五条 出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行わなければならない。

 納入通知書、納付書又は払込書により、病院事業の業務に係る公金の収納を行うこと。

 収納した公金を総括出納取扱金融機関に送金すること。

 企業出納員の発行した支払通知書により、病院事業の預金口座から公金を払出しすること。

 第三十六条第四十一条及び第四十三条の規定による小切手の振出し、隔地払又は口座振替の方法により支払を行うこと。

 第三号及び前号により病院事業の預金口座から公金の払出しをしたときは、これを総括出納取扱金融機関に通知すること。

(総括出納取扱金融機関の取扱事務)

第六十六条 総括出納取扱金融機関は、次に掲げる事務を行わなければならない。

 前条第一号に規定する事務

 前条第二号により、出納取扱金融機関から送金された公金を病院事業の預金口座に受け入れること。

 前条第三号に規定する事務

 前条第四号に規定する事務

 前条第五号により、出納取扱金融機関から通知を受けたときは、当該事務の整理

第六十七条 総括出納取扱金融機関等は、納入通知書、納付書又は払込書により公金を収納したときは、直ちに病院事業の預金口座に受け入れ、納入義務者又は企業出納員に対して領収書を交付しなければならない。

(報告の義務)

第六十八条 総括出納取扱金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納又は支払を拒絶し、直ちにその事実を企業出納員に報告しなければならない。

 納入通知書、納付書又は払込書が所定の様式と異なるとき。

 納入通知書、納付書又は払込書の金額、氏名等が訂正又は塗まつされているとき。

 その他疑義のあるとき。

2 総括出納取扱金融機関等は、証券納付に係る証券で支払を拒絶されたときは、直ちにその旨を企業出納員に報告しなければならない。

(使用印鑑の届出)

第六十九条 総括出納取扱金融機関等は、出納の際に使用する印鑑をあらかじめ市長に届け出なければならない。これを変更の場合も同様とする。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第七十条 総括出納取扱金融機関等は、関係帳簿及び証拠書類を事業年度経過後五年間保存しておかなければならない。

(総括出納取扱金融機関等に対する検査)

第七十一条 企業出納員は、総括出納取扱金融機関等について、毎年三月末日その他必要と認めるつど病院事業の業務に係る公金の出納事務及び預金の状況を検査し、その旨を市長に報告しなければならない。

第六章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第七十二条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

 材料

 その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第七十三条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第七十四条 課長及び事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 課長及び事務長は、前項の規定により、たな卸資産の購入手続をしたときは、関係書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(受入価額)

第七十五条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検査等)

第七十六条 課長及び事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく企業出納員に検収させなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(受入れ)

第七十七条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第七十八条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第七十九条 課長及び事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿に記帳しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第八十条 課長及び事務長は、払出しを受けたたな卸資産について残品が生じた場合は、第七十七条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(不用品の処分)

第八十一条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、課長及び事務長に当該不用品の処分を請求しなければならない。

2 課長及び事務長は、前項の請求を受けた場合は、不用品の処分に関する文書によって市長の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

3 第七十九条の規定は、前項の場合について準用する。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第八十二条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第八十三条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合い)

第八十四条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第八十五条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第八十三条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第八十六条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長及び事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、当該振替伝票に基づき内訳簿を修正しなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票により物品出納簿及び物品受払簿を修正しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第七章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第八十七条 課長及び事務長は、第七十二条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第百一条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第七十五条第二号及び第七十七条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(物品の管理)

第八十八条 課長及び事務長は、第七十二条第一項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長及び事務長は、物品整理簿を備そなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(事故報告)

第八十九条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長及び事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(不用物品の処分)

第九十条 課長及び事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第八十一条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第八章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第九十一条 固定資産とは、次に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 放射性同位元素

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 下水道加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平成二六規則二二・全改)

(固定資産の管理)

第九十二条 課長及び事務長は、常に良好の状態において固定資産の管理を行わなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第二節 取得

(取得価額)

第九十三条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平成二六規則二二・一部改正)

(購入)

第九十四条 固定資産を購入しようとする場合は、総務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(交換)

第九十五条 固定資産を交換しようとする場合は、総務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(無償譲受け)

第九十六条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、総務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(工事の施行)

第九十七条 建設改良工事を施行しようとする場合は、総務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価格

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(検査)

第九十八条 総務課長等は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検査しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(取得した場合の処理)

第九十九条 総務課長等は、固定資産を取得した場合は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長等は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第百条 総務課長等は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(建設仮勘定)

第百一条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、総務課長等は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(平成二一規則三〇・平成二六規則二二・平成二九規則二九・一部改正)

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第百二条 総務課長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(売却等)

第百三条 総務課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し又は廃棄しようとする事由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第百四条 総務課長等は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第七十五条第二号及び第七十七条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(売却等に関する報告)

第百五条 総務課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

(処分した場合の処理)

第百六条 総務課長等は、固定資産を処分した場合は、収入伝票又は振替伝票を発行し、当該伝票により固定資産台帳及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二九規則二九・一部改正)

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第百七条 固定資産の減価償却は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)第十五条及び第十六条に定める耐用年数により、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、定額法によって行い、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として減価償却費を算定する。

(平成二六規則二二・一部改正)

(減価償却の特例)

第百八条 総務課長等は、前条の規定にかかわらず有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において施行規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平成二一規則三〇・平成二六規則二二・平成二九規則二九・一部改正)

第九章 引当金

(平成二六規則二二・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第百九条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日付における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成二六規則二二・追加)

第十章 予算

(平成二六規則二二・旧第九章繰下)

(予算原案作成方針)

第百十条 市民病院事務局長(以下「事務局長」という。)は、十一月三十日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平成二六規則二二・旧第百九条繰下)

(予算原案等の提出)

第百十一条 事務局長は、前条の予算原案作成方針に基づき、当該病院事業に係る予算について、予算原案及び予算に関する説明書(間接法により作成した予定キャッシュ・フロー計算書を含む。)並びに参考資料を作成し、十二月二十五日までに市長に提出しなければならない。

(平成二六規則二二・旧第百十条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第百十二条 課長及び事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長及び事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百十一条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第百十三条 課長及び事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百十二条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

(予算超過の支出)

第百十四条 総務課長等は、法第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長等は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百十三条繰下・一部改正、平成二九規則二九・一部改正)

(予算の繰越し)

第百十五条 総務課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して五月三十一日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百十四条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

(支出負担行為の実施計画)

第百十六条 課長及び事務長は、支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出伺書により、当該支出負担行為の実施計画について市長の決裁を受けなければならない。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百十五条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

(支出負担行為の手続)

第百十七条 課長及び事務長は、支出伺書により市長の決裁を受けた後でなければ支出負担行為をすることができない。

2 次に掲げる場合においては、当該各号に掲げる書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

 支出負担行為をしようとする場合は、当該支出負担行為の内容を示す書類

 決裁を受けた支出負担行為を変更し、又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は支出負担行為の取りやめを示す書類

 決裁を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支出負担行為の実施計画の決裁をもって支出負担行為の承認があったものとみなす。

 工事及び製造の請負契約、不動産の購入契約並びに物品の購入及び修繕の供給契約以外の契約で、契約書作成の省略が認められているもの

 支出負担行為の実施計画の承認と支出負担行為の承認との経伺手順及び決裁権者が同一のもので、かつ、金額及び契約条件等に変更を生じないもの

(平成一九規則三一・平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百十六条繰下・一部改正、平成二九規則二九・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第百十八条 前条の支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第四に定める区分によるものとする。

2 前項別表第四に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第五に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第五に定める区分によるものとする。

(平成二六規則二二・旧第百十七条繰下)

(支出負担行為等の審査)

第百十九条 支出負担行為の決裁をしようとする者及びこれを直接補助する職員は、次に掲げる事項を審査しなければならない。

 法令の規定への適合性

 予算の有無

 会計年度、所属区分、予算科目及び金額の適否

2 前項の場合において、決裁することを不適当と認めたときは、これを拒否しなければならない。

(平成二六規則二二・旧第百十八条繰下)

(準用)

第百二十条 第百十七条第百十八条及び前条の規定は、減価償却費の償却その他現金の支出を伴わない経費の支出についてこれを準用する。

(平成二六規則二二・旧第百十九条繰下・一部改正)

第十一章 決算

(平成二六規則二二・旧第十章繰下)

(決算整理)

第百二十一条 総務課長等は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百二十条繰下・一部改正、平成二九規則二九・一部改正)

(帳簿の締切)

第百二十二条 総務課長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百二十一条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第百二十三条 事務局長は、毎事業年度終了後五月三十一日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 予定キャッシュ・フロー計算書と同様の方法により作成されたキャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

(平成二六規則二二・旧第百二十二条繰下・一部改正)

第十二章 雑則

(平成二六規則二二・旧第十一章繰下)

(計理状況の報告)

第百二十四条 総務課長等は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月二十日までに市長に提出しなければならない。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百二十三条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

(債権の管理)

第百二十五条 課長及び事務長は、その所管に属する債権の管理に関する事務を行うものとする。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百二十四条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

第百二十六条 総務課長等は、債権の管理に関する事務を統一し、調整するものとする。

2 総務課長等は、債権の管理に関する事務の適正を期するため必要があると認められるときは、企業出納員に対し、その所管に属する債権の管理に関する資料若しくは報告を求め、又は随時に職員をして実地に調査させ、若しくは必要な措置をしなければならない。

(平成二一規則三〇・一部改正、平成二六規則二二・旧第百二十五条繰下、平成二九規則二九・一部改正)

第百二十七条 病院事業の業務に係る債権については、法令及び条例に定めがあるもののほか、青森市財務規則(平成十七年青森市規則第六十三号)第十二章の規定の例による。

(平成二六規則二二・旧第百二十六条繰下)

(準用)

第百二十八条 病院事業の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約については、法令及び条例に定めがあるもののほか、青森市財務規則第七章の規定を準用する。

(平成二六規則二二・旧第百二十七条繰下)

(報告セグメント)

第百二十九条 施行規則第四十条第二項の規定により規則で定める報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

 青森市民病院

 青森市立浪岡病院

 青森市立高等看護学院

(令和三規則三三・追加)

(伝票等の様式)

第百三十条 この規則の施行について必要な帳票の様式は、別に定める。

(平成二六規則二二・旧第百二十八条繰下、令和三規則三三・旧第百二十九条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市病院事業の財務の特例を定める規則(昭和四十二年青森市規則第十二号)又は浪岡町病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和四十二年浪岡町規則第三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

(平成二六年三月規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市病院事業の財務の特例を定める規則別表第三勘定科目表及び別表第四の規定は、この規則の施行の日以後の事業年度から適用する。

(令和二年三月規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年八月規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一一月規則第三〇号)

(施行期日)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。ただし、第四十三条第一項各号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成29規則29・全改、令和2規則22・一部改正)

設置箇所

企業出納員となる者

委任する事務の範囲

市民病院事務局

総務課長

現金、有価証券及びたな卸資産の出納保管

小切手の発行、預金種目及び預金現金間の組替

支出負担行為の確認、つり銭準備金の保管

収入金の出納及び当該収入金に係る払戻し

市長が命じた者

総務課長である企業出納員を補佐し、当該職員が不在のときその事務を行う。

浪岡病院事務局

事務長

現金、有価証券及びたな卸資産の出納保管

小切手の発行、預金種目及び預金現金間の組替

支出負担行為の確認、つり銭準備金の保管

収入金の出納及び当該収入金に係る払戻し

市長が命じた者

事務長である企業出納員を補佐し、当該職員が不在のときその事務を行う。

高等看護学院

事務長

高等看護学院に係る物品の出納及び保管

高等看護学院の業務に係る現金及び有価証券の出納並びに保管

別表第2(第2条関係)

(平成19規則31・一部改正)

区分

現金取扱員等となる者

つかさどる事務の範囲

現金取扱員

経理事務及び窓口事務の職務に従事する者、その他市長が命じた者

現金の出納事務

物品取扱員

材料及びたな卸資産の職務に従事する者、その他市長が命じた者

たな卸資産の出納及び検査事務

別表第3(第18条関係)

(平成26規則22・全改、平成27規則36・令和2規則16・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

説明

市民病院事業収益

医業収益



事業の主たる医業活動から生ずる収益を記載する

入院収益

入院収益

入院医業による収益

外来収益

外来収益

外来医業による収益

その他医業収益

室料差額収益

特別室使用等による室料差額収益

その他医業収益

分べん料、健康診断料、人間ドック(1日)による収益、及び上記以外の収益

医業外収益

受取利息及び配当金

預金利息

預貯金の利息収益

有価証券利息

有価証券の利息収益

配当金


補助金

他会計補助金

費用を補助することを目的とする他会計からの補助金

負担金

他会計負担金

費用を負担することを目的とする他会計からの負担金

患者外給食収益

患者外給食収益

職員及び付添人等の給食に係る収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付額

長期前受金戻入

一般会計出資金戻入

地方公営企業法施行規則第21条第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

補助金戻入

地方公営企業法施行規則第21条第2項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの

その他前受金戻入


その他医業外収益

財産貸付収益

財産貸付けによる収益

有価証券売却収益

有価証券売却による収益

不用品売却収益

不用品売却による収益

その他医業外収益

上記以外の収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益を記載

他会計繰入金



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


他の科目に属さない特別な利益

浪岡病院事業収益

医業収益

入院収益

入院収益


外来収益

外来収益


その他医業収益

室料差額収益


その他医業収益

健康診断料、予防接種による収益、及び上記以外の収益

医業外収益

受取利息及び配当金

預金利息


有価証券利息


配当金


補助金

他会計補助金


負担金

他会計負担金


患者外給食収益

患者外給食収益


消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入

一般会計出資金戻入


補助金戻入


その他前受金戻入


その他医業外収益

財産貸付収益


有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


特別利益

他会計繰入金



固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



高等看護学院事業収益

事業収益

授業料及び受験料等収益

授業料収益


受験料収益


入学金収益


補助金


国、県、他会計からの補助金

負担金


他会計からの負担金

長期前受金戻入

一般会計出資金戻入


補助金戻入


その他前受金戻入


その他事業収益

その他事業収益

上記以外の収益

費用勘定

説明

市民病院事業費用

医業費用

給与費

給料

職員の給料

手当

職員の扶養、期末、時間外手当等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤職員の報酬

法定福利費

職員共済組合法等の法令に基づく事業主負担額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

その他引当金繰入額

地方公営企業法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

材料費

薬品費

投薬、注射用その他の薬品の費用

診療材料費

診療用材料、用具等の費用

給食材料費

患者給食用材料、用具等の費用

医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具等で減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるものの費用

経費

厚生福利費

職員及び家族に対する法定外福利費

報償費

報償金、賞賜金等

費用弁償

研究研修費に係る旅費を除く一般旅費及び赴任旅費並びに非常勤職員の通勤に要する費用

職員被服費

職員に貸与する被服の費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するもので、1年以内に消耗するものの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具で減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるものの費用

光熱水費

電気料、水道料及びガス料金等

燃料費

重油、灯油等の費用

食糧費

会議、来客接待等の費用

印刷製本費

文書、帳簿等の印刷費及び製本費

修繕料

固定資産などの維持に必要な費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等の保険料

補償費

医療賠償補償費等の費用

賃借料

建物、自動車等の借上料及びテレビの聴取料等

委託料及び手数料

委託業務の対価として支払われる費用及び諸手数料

通信運搬費

郵便料、電信電話料及び搬送料等

負担金

各種団体の会費、負担金等

広告料

新聞広告料等

運営審議会費

病院運営審議会に要する費用

交際費

交際及び接待に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

他医療機関受診費

入院中患者の他医療機関受診に係る費用

雑費

上記の科目に属さない費用

減価償却費

建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費

たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質等による減耗費及び低価法による評価額

固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による除却損

研究研修費

研究材料費

研究材料の費用

謝金

研究、研修のため招へいした講師に対する謝礼金等

図書費

研究、研修用図書の購入費用

旅費

学会、講習会出席等の旅費

研究雑費

上記の科目に属さない費用

医業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に係る利息

長期借入金利息

長期借入金に係る利息

一時借入金利息

一時借入金に係る利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の発行及び元利償還に係る手数料及び取扱費

繰延資産償却費

長期前払消費税償却費

長期前払消費税の償却額

患者外給食材料費

患者外給食材料費

職員及び付添人等の給食のために使用した費用

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税納付額

雑損失

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑損失

上記以外の医業外費用

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


他の科目に属さない特別な損失

予備費

予備費



浪岡病院事業費用

医業費用

給与費

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費


その他引当金繰入額


材料費

薬品費


診療材料費


給食材料費


医療消耗備品費


経費

厚生福利費


報償費


費用弁償


職員被服費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食糧費


印刷製本費


修繕料


修繕引当金繰入額


保険料


補償費


賃借料


委託料及び手数料


通信運搬費


負担金


広告料


運営審議会費


交際費


貸倒引当金繰入額


他医療機関受診費


雑費


減価償却費

建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


放射性同位元素減価償却費


リース資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費

たな卸資産減耗費


固定資産除却費


研究研修費

研究材料費


謝金


図書費


旅費


研究雑費


医業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


繰延資産償却費

長期前払消費税償却費


患者外給食材料費

患者外給食材料費


消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


雑損失

不用品売却原価


その他雑損失


特別損失

固定資産売却損



減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失



予備費

予備費



高等看護学院事業費用

事業費用

給与費

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付費


その他引当金繰入額


経費

厚生福利費


報償費


費用弁償


職員被服費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食糧費


印刷製本費


修繕料


修繕引当金繰入額


保険料


賃借料


委託料及び手数料


通信運搬費


負担金


広告料


交際費


貸倒引当金繰入額


雑費


減価償却費

建物減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


リース資産減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費

たな卸資産減耗費


固定資産除却費


研究研修費

研究材料費


謝金


図書費


旅費


研究雑費


支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息


消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


資産勘定

固定資産

説明

有形固定資産

土地




建物



附属設備を含む

建物減価償却累計額




構築物




構築物減価償却累計額




器械備品

医療器械


1単位の取得価格が10万円以上であって耐用年数が1年以上のもの

備品


1単位の取得価格が10万円以上であって耐用年数が1年以上のもの

器械備品減価償却累計額




車両




車両減価償却累計額




放射性同位元素




放射性同位元素減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産

借地権




地上権




電話加入権




下水道加入権




ソフトウェア




リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産




投資その他の資産

投資有価証券




長期貸付金




出資金




基金




長期前払消費税




その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

説明

現金、預金

現金




預金




仮受金




未収金

医業未収金



医業収益に係る未収金

医業外未収金



医業外収益に係る未収金

その他未収金



上記以外の未収金

貸倒引当金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券





貯蔵品

薬品




診療材料




給食材料




医療消耗備品




その他貯蔵品




短期貸付金

一般貸付金




他会計貸付金




前払費用

前払保険料




その他前払費用




前払金





その他流動資産

保管有価証券




仮払金




負債勘定

固定負債

説明

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金



所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債





流動負債

説明

一時借入金





企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

医業未払金



医業費用に係る未払金

医業外未払金



医業外費用に係る未払金

その他未払金



上記以外の未払金

他会計借入金未払費用





前受金

医業前受金




医業外前受金




その他前受金




引当金

退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

修繕引当金



所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利引当金



翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金




その他流動負債

預り金




預り有価証券




仮受金




その他流動負債




繰延収益

説明

長期前受金

建設改良出資金



償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計又は特別会計から受けた出資金に相当する額

企業債償還出資金



償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額

国庫補助金



償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金の交付を受けた金額に相当する額

県補助金



償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金の交付を受けた金額に相当する額

その他前受金




長期前受金収益化累計額

建設改良出資金収益化累計額




企業債償還出資金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額




県補助金収益化累計額




その他前受金収益化累計額




資本勘定

資本金

説明

資本金





剰余金

説明

資本剰余金

再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




国庫補助金




県補助金




一般会計補助金




その他資本剰余金




利益剰余金(欠損金)

減債積立金



企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金



欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

積立金処分戻入残高


減債積立金、利益積立金、建設改良積立金を処分した際の戻入先

別表第4(第118条関係)

(平成24規則4・平成26規則22・平成27規則36・令和2規則16・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書

 

2 手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書

戸籍の謄本又は全部事項証明書、死亡届書

その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

3 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給明細書

 

4 法定及び厚生福利費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書

払込通知書

 

5 退職給与金

支出決定のとき

支出しようとする額

退職手当支給明細書

 

6 物品費の類

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

契約書(入札書、見積書、請書)(請求書、払込通知書)

図書、新聞、雑誌、追録その他定期刊行物に係るものは、かっこ書きによることができる。

7 報償費

支出決定のとき

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約額

支給内訳書

物品を購入するものは物品の類に準ずる書類

 

8 費用弁償

支出決定のとき(請求のあったとき)

支出しようとする額(請求のあった額)

請求書及び旅行命令票(請求書及び内訳書)

カード回数券又は定期券購入の場合は、かっこ書きによること。

9 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、払込通知書

 

10 食糧費

契約を締結するとき

契約額

契約書、請書、見積書

 

11 印刷製本費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

契約書(見積書、請書)(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、かっこ書きによることができる。

12 修繕料

契約を締結するとき

契約額

契約書、請書、見積書

 

13 保険料

契約を締結するとき

払込通知のあったとき

契約額

払込通知のあった額

契約書、請書、払込通知書

請求書、払込通知書

 

14 賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、かっこ書きによることができる。

15 委託料

契約を締結するとき

契約額

契約書、請書、見積書

 

16 手数料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

17 通信運搬費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書、払込通知書)

電話料及び契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、かっこ書きによることができる。

18 負担金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

 

19 広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書、払込通知書)

契約書の作成又は請書の徴収を要しないものは、かっこ書きによることができる。

20 交際費

支出決定のとき

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約額

請求書

物件を購入するものは物品の類に準ずる書類

 

21 補償費

支出決定のとき(契約を締結したとき)

支出しようとする額(契約額)

請求書及び支払決定通知書又は示談書及び判決書謄本(契約書及び内訳書)

補償金の支出で契約によるものは、かっこ書きによることができる。

22 支払利息

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写

 

23 消費税及び地方消費税

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書

 

24 企業債償還金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写

 

26 建設改良費

契約を締結するとき

契約額

入札書、契約書、請書、見積書

 

26 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

支出しようとする額

申請書、申込証

 

別表第5(第118条関係)

(平成26規則22・一部改正)

 

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書その他関係書類

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越した金額の範囲内の額

契約書、その他関係書類

繰越しの旨表示すること

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入決定したとき

戻入する額

内訳書

 

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為をしようとする額

契約書その他関係書類

 

6 単価契約をしてあるもの又はあらかじめ法令等で単価の定めのあるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書及び払込通知書

 

青森市病院事業の財務の特例を定める規則

平成17年4月1日 規則第186号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第16類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第186号
平成19年3月30日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第30号
平成24年2月10日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年8月26日 規則第33号
令和4年11月2日 規則第30号