○青森市道路占用規則

平成十七年四月一日

規則第百六十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)に定めるもののほか、市道の占用について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 法第三十二条第一項及び第三項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出し許可を得なければならない。占用の目的、方法及び現状を変更しようとするときもまた同様とする。

 占用の位置、地積及びその付近を表示した平面図

 工作物の施設を目的とする占用については、工作物の平面図、断面図又はその構造図若しくは実測平面図

 占用の区域の面積計算図又は実測平面図

 その他特に市長が必要と認めたもの

2 前項の申請書は二通提出しなければならない。

(許可書の交付)

第三条 前条による許可を受けた者(以下「占用者」という。)には、道路占用許可書(様式第二号)交付する。

(道路占用許可表示)

第四条 占用者は占用地又は占用に伴い施設した工作物の見やすい個所に占用許可の日から道路占用許可標示(様式第三号)を表示しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たものはこの限りでない。

(許可の取消し等)

第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又はその条件を変更することがある。

 道路法第七十一条第一項各号のいずれかに該当した場合

 道路に関する工事のための必要が生じた場合

 道路管理上必要を生じた場合

 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(許可の更新)

第六条 占用期間が満了した後も引き続き占用しようとする者は、期間満了七日前までに第二条に規定する申請書を市長に提出して更新の許可を受けなければならない。

(道路予定地)

第七条 この規則は、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間新たに道路又は附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。

(原状の回復)

第八条 占用者が占用を廃止したとき、占用期間の満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、検査を受けなければならない。

(代執行)

第九条 占用者がこの規則、許可条件若しくは指示を履行しないとき、又は履行が不充分であると認められたときは、市長は占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させ、これに要した費用を占用者から徴収する。

(施行期日)

1 この規則は平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の青森市道路占用規則(昭和三十年規則第十号)又は浪岡町道路占用規則(平成十三年浪岡町規則第六号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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青森市道路占用規則

平成17年4月1日 規則第162号

(平成17年4月1日施行)