○青森市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成十七年四月一日

規則第百五十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、法令に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十六条に規定する土地区画整理審議会の委員の選挙事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿)

第二条 選挙人名簿(様式第一号。以下「名簿」という。)は、施行地区の宅地所有者又は借地権者ごとに作成し、縦覧に供するものとする。

2 名簿縦覧開始後において、名簿に登載される資格を有しない者又はその資格を失った者があるときは、名簿中当該選挙人の備考欄にその事由を記入するものとする。

(立候補届等の様式)

第三条 立候補届、立候補推せん届、立候補推せん届出承諾書及び候補辞退届は、様式第二号から様式第五号までとする。

(選挙場)

第四条 選挙管理者(以下「管理者」という。)は、選挙期日までに選挙場(おおむね別図第一による。)を次に定めるところにより整備するものとする。

 関係立候補者の氏名(ふりがなを付すること。)を投票記載所内の見やすい箇所に掲示すること。

 選挙場の門戸に、標札(様式第六号)を掲げ、その入口を表示すること。

 投票記載所内に、必要な筆記用具を備えておくこと。

(投票所入場券)

第五条 管理者は、選挙人に対し投票所入場券(様式第七号)を交付するものとする。

(投票)

第六条 管理者は、名簿により本人であることを確認のうえ、投票所入場券と引換えに投票用紙(様式第八号)を交付するものとする。

2 管理者は、選挙人が誤って投票用紙を汚損し、又は書き損じたときは、その投票用紙と引換えに投票用紙を再交付するものとする。

3 管理者は、投票事務が終了したときは、直ちに投票状況調(様式第九号)を作成しなければならない。

(開票)

第七条 管理者は、開票所(おおむね別図第二による。)を整備するものとする。

(開票の参観)

第八条 管理者は、開票の参観を求める者があるときは選挙人であることを確認のうえ参観させることができる。

2 管理者は、開票所の設備の都合等により参観人を一定の数に制限することができる。

(選挙録等)

第九条 管理者は、開票事務が終了したときは、直ちに選挙録(様式第十号)及び選挙結果報告書(様式第十一号)を作成しなければならない。

(当選人への決定通知書)

第十条 当選人に対しては、当選決定通知書(様式第十二号)をもって通知するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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(令和元規則1・一部改正)

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青森市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第157号

(令和元年5月1日施行)