○青森市土地区画整理事業保留地処分規則

平成十七年四月一日

規則第百五十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市が施行する土地区画整理事業に係る保留地の処分の方法及び手続について、必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札参加者の資格)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加させないものとする。

 成年被後見人、被保佐人又は被補助人

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)

 その他市長が不適当と認める者

(平成二三規則二九・全改)

(一般競争入札の公告)

第三条 一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、その入札期日の十日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

 入札に付すべき事項

 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 入開札の日時及び場所

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 入札の無効に関する事項

 その他入札に関し必要な事項

(入札心得書)

第四条 一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札執行前に入札心得書(様式第一号)を縦覧に供するものとする。

(入札保証金)

第五条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、その者の見積る契約金額の百分の五以上とするものとする。

(一般競争入札の予定価格)

第六条 一般競争入札に付する保留地の予定価格は、あらかじめ定めて予定価格書(様式第二号)を作成し、その書面を封書にして、開札の際、これを開札場所に置くものとする。

(平成二三規則二九・一部改正)

(一般競争入札の方法)

第七条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第三号)を封かんし、所定の日時及び場所に提出しなければならない。

2 代理人により入札するときは、あらかじめ委任状を提出しなければならない。

3 入札者又はその代理人は、同一の入札において他の入札者の代理人となることができない。

(平成二三規則二九・一部改正)

(入札の拒否)

第八条 入札保証金を納付しない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(開札及び再度入札)

第九条 開札は、所定の日時及び場所において入札者又はその代理人を立ち会わせてこれを行うものとする。この場合において、立ち会う者がないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせるものとする。

2 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることがある。

(平成二三規則二九・一部改正)

(入札の無効)

第十条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

 入札に参加する資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 入札の際不正の行為をした者の入札

 入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 その他入札に関する条件に違反した入札

(平成二三規則二九・一部改正)

(落札者の決定)

第十一条 第九条の規定による開札の結果、予定価格以上にして最高の価格で入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、これらの者で追加入札を行って落札者を決定する。追加入札がなお同価のときは、くじで落札者を決定するものとする。

3 前二項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知するものとする。

(入札保証金の還付及び充当)

第十二条 入札保証金は、開札終了後、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約締結後、直ちにこれを還付するものとする。

2 落札者は、入札保証金を第二十九条第一項に規定する契約保証金に充当することができる。

3 落札者が契約締結を辞したとき、又は正当な理由がなく第二十九条第一項に規定する期日までに契約を締結しないときは、その落札は効力を失い、その者の納付に係る入札保証金は、本市に帰属するものとする。

4 入札保証金には、利子を付さないものとする。

(平成二三規則二九・一部改正)

(公開抽せんの公告)

第十三条 公開抽せん(以下「抽せん」という。)により保留地を処分しようとするときは、その抽せん期日の十日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

 抽せんに付すべき事項

 抽せんに参加する者に必要な資格に関する事項

 抽せんの日時及び場所

 契約保証金に関する事項

 抽せんの無効に関する事項

 処分価格

 その他抽せんに必要な事項

(抽せん心得書)

第十四条 抽せんに参加しようとする者に対し、抽せん執行前に抽せん心得書(様式第四号)を縦覧に供するものとする。

(抽せん参加申込み)

第十五条 抽せんに参加しようとする者は、市長が指定する期日までに、保留地抽せん参加申込書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による抽せん参加の申込みは、同一の抽せんについて一人につき一件までとする。

3 市長は、第一項の規定により保留地抽せん参加申込書の提出があったときは、これを審査し、抽せんの参加を認める場合は、当該申込者に文書で通知するものとする。

(平成二三規則二九・全改)

(抽せんの処分価格)

第十六条 抽せんにより保留地を処分しようとするときは、あらかじめ処分価格を定めるものとする。

(平成二三規則二九・追加)

(抽せんの方法)

第十七条 抽せんは、所定の日時及び場所において第十五条第三項の規定による参加の通知を受けた者(以下「抽せん者」という。)又はその代理人を立ち会わせて、公開でこれを行うものとする。この場合において、立ち会う者がないときは、当該抽せん事務に関係のない市の職員を立ち会わせるものとする。

2 抽せんは、抽せん者又はその代理人自らが抽せん機により行うものとする。

3 代理人により抽せんするときは、あらかじめ委任状を提出しなければならない。

4 抽せん者又はその代理人は、同一の抽せんにおいて他の抽せん者の代理人となることができない。

(平成二三規則二九・追加)

(抽せん会場への立入り)

第十八条 抽せん事務に係る関係職員、抽せん者及びその代理人以外の者は、抽せん中の場所に立ち入ることができない。ただし、特別の理由により市長が承認した場合はこの限りでない。

(平成二三規則二九・追加)

(抽せん参加の拒否)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者の抽せん参加は、これを拒否することができる。

 他人の抽せん参加を妨害した者

 抽せん事務に係る関係職員の指示に従わず、秩序を乱した者

 抽せん受付締切時刻に遅れた者

(平成二三規則二九・追加)

(抽せんの無効)

第二十条 次の各号のいずれかに該当する抽せんは、無効とする。

 抽せんに参加する資格のない者がした抽せん

 同一の抽せんについて二以上の抽せんをした者の抽せん

 抽せんの際不正の行為をした者の抽せん

 その他抽せんに関する条件に違反した抽せん

(平成二三規則二九・旧第十六条繰下・一部改正)

(抽せんの中止等)

第二十一条 市長は、不正な抽せんが行われるおそれがあると認めるとき、又は天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、抽せんを中止し、又は抽せん日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

2 前項の場合において、抽せん者又はその代理人に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成二三規則二九・追加)

(当せん者の決定)

第二十二条 第十七条の規定により行った抽せんの結果、当せん者を決定したときは、直ちにその旨を当該当せん者に通知するものとする。

(平成二三規則二九・旧第十七条繰下・一部改正)

(補欠者)

第二十三条 前条に規定する当せん者のほか、補欠者一名を選出し、当せん者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てるものとする。

(平成二三規則二九・旧第十八条繰下)

(抽せんにおける一般競争入札参加者の資格に関する規定の準用)

第二十四条 第二条の規定は、抽せんの場合にこれを準用する。

(平成二三規則二九・旧第十九条繰下・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名等)

第二十五条 指名競争入札により保留地を処分しようとするときは、一般競争入札の参加資格を有する者のうちから、当該入札に参加しようとする者を指名し、入札参加指名通知書(様式第五号)により通知するものとする。

(平成二三規則二九・旧第二十条繰下)

(指名競争入札における一般競争入札に関する規定の準用)

第二十六条 第四条から第十二条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(平成二三規則二九・旧第二十一条繰下・一部改正)

(随意契約の予定価格)

第二十七条 随意契約により保留地を処分しようとするときは、あらかじめ予定価格を定めるものとする。

(平成二三規則二九・旧第二十二条繰下・一部改正)

(見積書の徴取等)

第二十八条 随意契約をしようとするときは、契約書案、その他見積りに必要な事項を示し、二人以上から見積書を徴するものとする。ただし、特別の理由があるときは、一人から見積書を徴することがある。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず見積書を省略するものとする。

 官公署と契約するとき。

 急施を要する場合で、見積書を徴する暇がないとき。

 その他市長が見積書を徴しがたいと認めるとき。

(平成二三規則二九・旧第二十三条繰下)

(契約の締結)

第二十九条 落札者又は当せん者は、第十一条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定による通知を受けた日から十日以内に、随意契約による契約の相手方は直ちに、契約保証金を納付の上、別に定める契約書により契約を締結しなければならない。ただし、これらの者が市長に申し出て契約締結の延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国又は公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき及び国又は公共団体以外の者が契約代金を一括で納付するときは、契約保証金の納付を要しないものとする。

3 第一項の規定により納付すべき契約保証金の額は、当該契約代金の百分の十以上とするものとする。

(平成一七規則二二三・一部改正、平成二三規則二九・旧第二十四条繰下・一部改正)

(契約代金の納付等)

第三十条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、前条の規定による契約を締結した日から二十日以内に、契約代金を納付しなければならない。ただし、契約者が国又は公共団体であるときは、一年以内とすることがある。

2 隣接している土地の所有者以外には利用できない保留地を処分する場合において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約代金を十年以内に分割して納付させることがある。

3 前項の規定により契約代金を分割納付しようとする者は、保留地売買代金分割納付承認申請書(様式第六号)を提出し、承認を得なければならない。

4 前項に規定する申請書の提出があった場合において、分割納付の承認をしたときは、保留地売買代金分割納付承認通知書(様式第七号)により当該申請者に通知するものとする。

5 契約者が第一項又は第二項の規定による納付期日までに契約代金を納付しないときは、当該契約代金の額に第一項又は第二項の納付期日の翌日から当該契約代金を納付した日までの日数に応じ、年十・七五パーセントの割合を乗じて得た額を遅延利息として徴収するものとする。ただし、当該遅延利息の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。

6 市長は、特別の事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

7 契約者は、契約代金を完納した日の翌日から当該契約に係る保留地を使用することができるものとする。ただし、第三項の規定による保留地売買代金分割納付承認を得た契約者にあっては、第一回の分割納付額を納付した日の翌日から当該契約に係る保留地を使用することができるものとする。

(平成二三規則二九・旧第二十五条繰下・一部改正)

(所有権移転の登記)

第三十一条 保留地の処分による所有権移転の登記(以下「所有権移転登記」という。)は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百七条第二項の規定による換地処分に伴う登記(以下「換地登記」という。)の完了後において、速やかに行うものとする。ただし、換地登記の完了時において、契約代金を完納していない者に係る所有権移転登記は、当該契約代金を完納した後において行うものとする。

2 所有権移転登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

(平成二三規則二九・旧第二十六条繰下)

(契約の解除)

第三十二条 契約者がこの規則又は契約事項に違反したときは、その契約を解除するものとする。

2 前項の規定により契約を解除したときは、既に納付された契約保証金は、本市に帰属するものとする。

3 第一項の規定により契約を解除した場合において、既に納付された契約代金があるときは、当該代金を返還するものとする。ただし、次条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされたときは、その相当額を既に納付された契約代金から控除した残額を返還するものとする。

4 前項の返還金には、利子を付さないものとする。

(平成二三規則二九・旧第二十七条繰下)

(契約保証金の還付及び充当)

第三十三条 契約保証金は、契約者の債務の履行があったとき、これを還付するものとする。

2 契約者は、債務履行の際、契約保証金を契約代金の一部に充当することができる。

3 契約保証金には、利子を付さないものとする。

(平成二三規則二九・旧第二十八条繰下)

(その他必要な事項)

第三十四条 この規則に定めのない事項については、別に定める。

(平成二三規則二九・旧第二十九条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市土地区画整理事業保留地処分規則(昭和四十一年青森市規則第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月規則第二二三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月規則第四四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年六月規則第二九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23規則29・全改)

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(平成19規則44・平成23規則29・一部改正)

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(平成23規則29・全改)

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(平成23規則29・一部改正)

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(平成23規則29・一部改正)

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(平成23規則29・一部改正)

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青森市土地区画整理事業保留地処分規則

平成17年4月1日 規則第155号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第155号
平成17年9月9日 規則第223号
平成19年3月30日 規則第44号
平成23年6月10日 規則第29号