○青森市多目的交流広場条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百五十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市多目的交流広場条例(平成十七年青森市条例第百九十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可の申請は、使用又は占用する日の三十日前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平成二〇規則五〇・一部改正)
2 前項の書類の交付を受けた者(以下「使用者等」という。)は、多目的交流広場(以下「広場」という。)の使用又は占用に当たり、当該許可書を常時携帯し、広場を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の還付)
第四条 条例第十二条第二項ただし書の規定による特別な理由があると認めるときは、使用者等の責めに帰することができない理由のある場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、使用料の全額とする。
(平成二〇規則五〇・一部改正)
(使用許可事項等の変更)
第六条 使用者等は、使用許可又は占用許可された事項を変更しようとするときは、多目的交流広場(使用・占用)許可変更申請書(様式第七号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(届出)
第七条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
一 使用者等が広場の使用若しくは占用を取りやめ、又は廃止したとき。
二 条例第七条第一項の規定による許可を受けた者が広場の占用に関する工事を完了したとき。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市多目的交流広場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、平成二十年四月一日以降になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第四条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用又は占用(以下「使用等」という。)の許可を受けた使用等に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用等の許可を受けた使用等に係る使用料の還付については、なお従前の例による。