○青森市多目的交流広場条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百五十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市多目的交流広場条例(平成十七年青森市条例第百九十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等の申請)

第二条 次の各号に掲げる許可の申請は、当該各号に定める書類により行わなければならない。

 条例第六条第一項の規定による許可の申請 多目的交流広場使用許可申請書(様式第一号)

 条例第七条第一項の規定による許可の申請 多目的交流広場占用許可申請書(様式第二号)

2 前項の許可の申請は、使用又は占用する日の三十日前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則五〇・一部改正)

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第三条 市長は、次の各号に掲げる申請を許可したときは、当該各号に定める書類を交付するものとする。

 前条第一項第一号の規定による申請 多目的交流広場使用許可書(様式第三号)

 前条第一項第二号の規定による申請 多目的交流広場占用許可書(様式第四号)

2 前項の書類の交付を受けた者(以下「使用者等」という。)は、多目的交流広場(以下「広場」という。)の使用又は占用に当たり、当該許可書を常時携帯し、広場を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の還付)

第四条 条例第十二条第二項ただし書の規定による特別な理由があると認めるときは、使用者等の責めに帰することができない理由のある場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、使用料の全額とする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、多目的交流広場使用料還付申請書(様式第五号)を提出しなければならない。

(平成二〇規則五〇・一部改正)

(使用料の減免)

第五条 条例第十三条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、多目的交流広場使用料減免申請書(様式第六号)により、市長の承認を得なければならない。

(使用許可事項等の変更)

第六条 使用者等は、使用許可又は占用許可された事項を変更しようとするときは、多目的交流広場(使用・占用)許可変更申請書(様式第七号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(届出)

第七条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 使用者等が広場の使用若しくは占用を取りやめ、又は廃止したとき。

 条例第七条第一項の規定による許可を受けた者が広場の占用に関する工事を完了したとき。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市多目的交流広場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の規定は、平成二十年四月一日以降になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第四条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用又は占用(以下「使用等」という。)の許可を受けた使用等に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用等の許可を受けた使用等に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

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青森市多目的交流広場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第152号

(平成20年10月1日施行)