○青森市都市公園条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百五十号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市都市公園条例(平成十七年青森市条例第百八十八号。以下「条例」という。)第二十九条の規定に基き、必要な事項を定めるものとする。

(平成二〇規則四八・一部改正)

(申請書の様式等)

第二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項及び第六条第二項並びに条例第三条第二項の規定による申請書(次項に定めるものを除く。)の様式は、様式第一号から様式第四号までとする。

2 条例別表七に掲げる公園に係る条例第三条第一項の規定に基づく許可及び条例第七条第三項の規定に基づく許可(条例第七条第一項第九号に掲げる有料公園施設に係る許可を除く。次条第一項第二号において同じ。)の申請は、申請書を提出して行うものとする。

(平成一八規則三三・平成一九規則一〇・平成二三規則四三・一部改正)

(申請の期間)

第三条 次の各号に掲げる許可の申請は、それぞれ当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

 法第五条第一項及び法第六条第一項並びに条例第三条第一項の規定に基づく許可の申請 使用する日の三月前から七日前まで

 条例第七条第三項の規定に基づく許可の申請 使用する日の六月前(次年度の使用に係るものにあってはその前年度の三月一日以降)から十日前まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項各号に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則四八・追加)

(許可書の交付)

第四条 法及び条例に基く許可は、許可書を交付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第七条第一項第二号第三号及び第九号の有料公園施設の個人使用にあっては、使用料又は利用料金と引替えに交付する個人使用券をもって前項の許可書に替えるものとする。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第三条繰下、平成二三規則四三・令和五規則一九・一部改正)

第五条 前条第一項の許可を受けた者又は同条第二項の個人使用券の交付を受けた者は、同条第一項の許可書又は同条第二項の個人使用券を常時携帯し、公園管理員(以下「管理員」という。)又は条例第二十七条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から提示を求められた場合は拒むことができない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第四条繰下)

(運動場の使用期間等)

第六条 条例第七条第一項各号に掲げる有料公園施設(以下「運動場」という。)の使用期間及び使用時間は、別表第一のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第五条繰下・一部改正)

(運動場使用者の責務)

第七条 運動場の使用者は、その使用する設備その他の物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責めを負わなければならない。

2 運動場の使用に伴う経費はすべて使用者の負担とする。

3 使用者は運動場の使用を終ったとき、使用を停止されたとき、又は使用許可を取消されたときは直ちに清掃整頓し、かつ、特別の設備を施し若しくは変更を加えたものはこれを原状に復さなければならない。

4 使用者は第一項及び第三項の責務を履行するに当たっては、管理員又は指定管理者の指示に従わなければならない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第六条繰下)

第八条 運動場の使用者は、次の各号に該当する者に対しては入場を拒否し又は退場させなければならない。

 他人に危害を及ぼし、又は公衆に迷惑となるおそれのある者

 その他管理員又は指定管理者において支障があると認める者

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第七条繰下)

第九条 運動場使用者は観覧者に対して次に掲げる行為を禁じなければならない。

 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけること。

 所定の場所以外に車馬を乗入れること。

 競技をする場所に立入ること。

 所定の観覧席以外の場所から観覧すること。

 その他管理員又は指定管理者から禁止するよう指示されたこと。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第八条繰下)

第十条 運動場の使用者は、様式第五号による証票を携帯する者又は指定管理者の入場を拒むことができない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第九条繰下)

(一般入場観覧者の遵守事項)

第十一条 一般入場観覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 運動場の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、管理員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十条繰下)

(入場の制限)

第十二条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、運動場への入場を拒否し、又は退去を命ずることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他運動場の管理上支障があると認めた者

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十一条繰下)

(使用料の徴収)

第十三条 公園の使用料は別に交付する納入通知書により納付しなければならない。ただし、運動場に係る使用料については、この限りでない。

(平成二〇規則四八・旧第十二条繰下)

(使用料又は利用料金の還付)

第十四条 条例第二十二条ただし書又は第二十九条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる使用料又は利用料金の区分に応じ、当該各号の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

 法第五条第一項及び法第六条第一項並びに条例第三条第一項の許可に係る使用料

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料の全額

二 使用日の六十日前までに条例第十三条第一項第二号又は第三号の規定による届出があった場合

三 使用日の三十日前までに条例第十三条第一項第二号又は第三号の規定による届出があった場合

使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額の七割に相当する額及び使用料から当該還付基準額を差し引いた額

 条例第七条第三項の許可に係る使用料又は利用料金

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料又は利用料金の全額

二 使用日の九十日前までに第十七条の規定による届出があった場合

三 使用日の六十日前までに第十七条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の七割に相当する額及び使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額

四 使用日の三十日前までに第十七条の規定による届出があった場合

還付基準額の五割に相当する額及び使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額

五 使用日の七日前までに第十七条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、公園利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二〇規則四八・追加、令和五規則一九・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免)

第十五条 条例第二十一条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第七号の公園使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は使用料の減免を決定したときは、その旨を前項に規定する申請者に通知するものとする。

3 条例第三十条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、公園利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十三条繰下・一部改正、平成二三規則四三・令和五規則一九・一部改正)

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第十六条 運動場の使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十四条繰下)

(使用取りやめの届出)

第十七条 運動場の使用者は、公園施設の使用を取りやめるときは、使用取りやめ届によりあらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十五条繰下)

(慈善活動のための使用)

第十八条 条例別表四備考第四号及び条例別表五備考第三号の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、条例第七条第四項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第七条第六項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表四備考第四号及び条例別表五備考第三号の規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料又は利用料金の適用を受けないものとして算出した使用料又は利用料金の額から条例第二十条第三項の規定により納付した使用料又は条例第二十九条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(平成二三規則三四・追加、令和五規則一九・一部改正)

(附属設備及び備品類の使用料)

第十九条 条例別表四備考第六号の規則で定める単位及び規則で定める額は、別表第二のとおりとする。

2 条例別表五備考第五号の規則で定める単位及び規則で定める額は、別表第三のとおりとする。

(平成二〇規則四八・旧第十六条繰下、平成二三規則三四・旧第十八条繰下・一部改正)

(破損等の届出)

第二十条 指定管理者又は運動場の使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損等届(様式第八号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十七条繰下・一部改正、平成二三規則三四・旧第十九条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第二十一条 条例第十五条第一項第一号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。

(平成二〇規則四八・旧第十八条繰下、平成二三規則三四・旧第二十条繰下)

(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)

第二十二条 条例第十五条第二項の規則で定める場所は、青森市都市整備部公園河川課とする。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十九条繰下、平成二三規則三四・旧第二十一条繰下)

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第二十三条 条例第十五条第二項の保管工作物等一覧簿の様式は、様式第九号による。

2 条例第十八条の受領書の様式は、様式第十号による。

(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第二十条繰下・一部改正、平成二三規則三四・旧第二十二条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の青森市都市公園条例施行規則(昭和三十三年青森市規則第三号)又は浪岡町都市公園条例施行規則(昭和五十三年浪岡町規則第十七号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する合併前の規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成一八年三月規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年三月規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請について適用し、施行日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十四条の規定は、施行日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、施行日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成二三年七月規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。

(平成二三年一一月規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則第十五条第二項及び様式第七号の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る使用料の減免について適用し、同日前になされた申請に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第四条及び第五条を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和五年三月規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平成二〇規則四八・平成二三規則四三・平成三〇規則二三・一部改正)

区分

使用期間

使用時間

青森市営野球場

五月一日から十月三十一日まで

ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)は、休場日とする。

午前八時三十分から午後八時三十分まで

青森市営庭球場

午前七時三十分から午後五時(午後五時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで

青森市スポーツ会館

多目的広場

午前九時から午後五時(午後五時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで

多目的広場以外の場所

通年

ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)及び年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)は、休館日とする。

午前九時から午後十時まで

青森市スポーツ広場

野球場

野球場一(照明設備あり)

五月一日から十一月三十日まで

ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)は、休場日とする。

午前九時から午後九時まで

野球場二及び三(照明設備なし)

午前九時から午後五時まで

テニスコート

一コートから七コートまで(照明設備あり)

午前九時から午後九時まで

八コートから十二コートまで(照明設備なし)

午前九時から午後五時まで

サッカー場

午前九時から午後九時まで

ラグビー場

多目的グラウンド

午前九時から午後九時まで

会議室(一)

午前九時から午後九時まで

会議室(二)

備考

一 野球場、テニスコート、サッカー場、ラグビー場及び多目的グラウンドについては、別に定めるところにより日の出から午前七時三十分まで使用できるものとする。

二 野球場二及び三並びにテニスコート八コートから十二コートまでについては、午後五時以降使用可能な時期にあっては、別に定めるところにより日没まで使用できるものとする。

浪岡野球場

五月一日から十一月三十日まで

午前七時三十分から午後九時まで

浪岡庭球場

浪岡陸上競技場

午前七時三十分から午後五時(午後五時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで

浪岡相撲場

西山公園ロープトウ

一 一月四日から同月十四日まで及び十二月二十四日から同月二十八日まで

二 一月十五日から三月三十一日まで及び十二月一日から同月二十三日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に限る。)

午前九時から午後五時まで

別表第2(第19条関係)

(平成31規則9・全改)

区分

品名

単位

4時間以内の使用につき

4時間を超える使用につき

貸切使用の場合体育器具備品



バスケット台

1台

130

250

バドミントン支柱(ネット共)

1式

100

190

バウンドテニスマット(ネット、ポール共)

1式

160

310

アーチェリー三脚(四足)

1組

30

50

アーチェリー用具

1式

60

110

レスリングゴング

1個

20

30

カーリング計時用時計

1個

130

250

トランシーバー

1個

40

70

空手フロアーマット

1組

180

350

弓道用具

1式

120

230

サッカーゴール(ネット共)

1式

230

450

ラグビーポール(フラッグ共)

1式

210

410

その他の備品

フルカラープロジェクター(ワゴン共)

1式

860

1,720

簡易設置型スクリーン

1台

70

130

放送設備

1式

670

1,330

折畳テーブル

1個

20

30

パイプ椅子

1脚

10

20

長テーブル(座机)

1個

20

30

別表第3(第19条関係)

(平成31規則9・全改)

区分

品名

単位

4時間以内の使用につき

4時間を超える使用につき

体育器具備品



グラウンドフェンス

1式

290

580

その他の備品

テント(屋根型)

1張

130

250

屋外放送設備

1個

390

780

折畳テーブル

1個

20

30

パイプ椅子

1脚

10

20

(平成23規則34・一部改正)

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(平成23規則34・一部改正)

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(平成23規則34・一部改正)

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(平成23規則34・一部改正)

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(平成18規則33・旧様式第16号繰上、平成20規則48・平成23規則34・一部改正)

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(平成20規則48・追加、平成23規則34・一部改正)

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(平成18規則33・旧様式第17号繰上、平成20規則48・旧様式第6号繰下・一部改正、平成23規則34・平成23規則43・一部改正)

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(平成18規則33・旧様式第20号繰上、平成20規則48・旧様式第7号繰下・一部改正、平成23規則34・一部改正)

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(平成18規則33・旧様式第21号繰上、平成20規則48・旧様式第8号繰下・一部改正、平成23規則34・一部改正)

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(平成18規則33・旧様式第22号繰上、平成20規則48・旧様式第9号繰下・一部改正、平成23規則34・一部改正)

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青森市都市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第150号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第48号
平成23年7月8日 規則第34号
平成23年11月30日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第19号