○青森市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成十七年四月一日

条例第百八十七号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十六条第二項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案)

第二条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

 縦覧場所

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第三条 法第十六条第二項に規定する者は、前条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成17年4月1日 条例第187号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第187号