○青森市産地形成促進施設条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百四十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市産地形成促進施設条例(平成十七年青森市条例第百八十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の期間)

第二条 産地形成促進施設の利用(以下「施設の利用」という。)の期間は、別表のとおりとする。

2 条例第九条の規定により産地形成促進施設の指定管理者の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て休館日においても開館し、又は開館日においても休館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により施設の利用の期間を変更したときは、当該変更後の利用の期間を産地形成促進施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(平成二二規則四〇・令和二規則四八・一部改正)

(開館時間)

第三条 産地形成促進施設の開館時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前条第三項の規定は、前項の規定により産地形成促進施設の開館時間を定め、又は変更した場合について準用する。

(令和二規則四八・追加)

(遵守事項)

第四条 産地形成促進施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災及び盗難の防止等に留意し、青森市産地形成促進施設における秩序を維持すること

 産地形成促進施設の清潔を保つこと。

 その他指定管理者が産地形成促進施設の管理上必要と認めた事項

(令和二規則四八・旧第三条繰下)

(入場の制限)

第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、産地形成促進施設への入場を拒否し、又は退場させることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他産地形成促進施設の管理上支障があると認めた者

(令和二規則四八・旧第四条繰下)

(破損等の届出)

第六条 指定管理者又は利用者は、建物、附属設備及び備品類等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに産地形成促進施設破損等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(令和二規則四八・旧第五条繰下)

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和二規則四八・旧第六条繰下)

(施行期日)

この規則は平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年七月規則第四〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一一月規則第四八号)

(施行期日)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(令和二規則四八・全改)

施設

利用の期間

地域特産物展示販売室・情報交換交流室・農産物直売室・食材供給室・体験加工実習室

通年

ただし、一月一日は休館日とする。

ふれあい広場・トイレ・駐車場・観光りんご園

通年

(平成22規則40・令和2規則48・一部改正)

画像

青森市産地形成促進施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第146号

(令和3年1月1日施行)