○青森市水産振興センター処務規則
平成十七年四月一日
規則第百四十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市水産振興センター(以下「水産振興センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(平成二八規則一四・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 水産振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市水産振興センター | 青森市大字清水字浜元一八八番地三四号 |
(平成二八規則一四・一部改正)
(所属)
第三条 水産振興センターは、農林水産部の所属とする。
(平成二八規則一四・一部改正)
(職員)
第四条 水産振興センターに所長及びその他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、水産振興センターの業務を処理し、所属職員を指揮する。
3 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(平成二八規則一四・一部改正)
(分掌事務)
第五条 水産振興センター分掌事務は、次のとおりとする。
一 水産振興センターの管理に関する事項
二 水産動植物の種苗の生産及び供給に関する事項
三 水産動植物の増養殖試験及び調査研究に関する事項
四 漁場における水産資源の開発調査及び試験研究に関する事項
五 漁業者の育成指導に関する事項
六 水産業振興の計画及び立案並びに調査に関する事項
七 水産資源の保護に関する事項
八 水産団体の育成指導に関する事項
九 水産物の流通改善及び加工振興に関する事項
十 水産業の改良普及に関する事項
十一 漁港及び漁礁の整備及び利用計画に関する事項
十二 沿岸漁業構造改善事業に関する事項
十三 内水面漁業の振興に関する事項
十四 水産増殖事業の指導奨励に関する事項
十五 水産業の金融対策及び漁業共済制度の推進に関する事項
十六 漁場の利用及び調整に関する事項
十七 浅虫海づり公園に関する事項
十八 水産物の安全性に関する事項
十九 あおもり産品(水産物に限る。)の生産に関する事項
(平成二八規則一四・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。