○青森市水産振興センター処務規則

平成十七年四月一日

規則第百四十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市水産振興センター(以下「水産振興センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 水産振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市水産振興センター

青森市大字清水字浜元一八八番地三四号

(平成二八規則一四・一部改正)

(所属)

第三条 水産振興センターは、農林水産部の所属とする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(職員)

第四条 水産振興センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、水産振興センターの業務を処理し、所属職員を指揮する。

3 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(平成二八規則一四・一部改正)

(分掌事務)

第五条 水産振興センター分掌事務は、次のとおりとする。

 水産振興センターの管理に関する事項

 水産動植物の種苗の生産及び供給に関する事項

 水産動植物の増養殖試験及び調査研究に関する事項

 漁場における水産資源の開発調査及び試験研究に関する事項

 漁業者の育成指導に関する事項

 水産業振興の計画及び立案並びに調査に関する事項

 水産資源の保護に関する事項

 水産団体の育成指導に関する事項

 水産物の流通改善及び加工振興に関する事項

 水産業の改良普及に関する事項

十一 漁港及び漁礁の整備及び利用計画に関する事項

十二 沿岸漁業構造改善事業に関する事項

十三 内水面漁業の振興に関する事項

十四 水産増殖事業の指導奨励に関する事項

十五 水産業の金融対策及び漁業共済制度の推進に関する事項

十六 漁場の利用及び調整に関する事項

十七 浅虫海づり公園に関する事項

十八 水産物の安全性に関する事項

十九 あおもり産品(水産物に限る。)の生産に関する事項

(平成二八規則一四・一部改正)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森市水産振興センター処務規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第143号
平成28年3月31日 規則第14号