○青森市農村公園条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市農村公園条例(平成十七年青森市条例第百八十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 指定管理者は、第一項の規定による申請を許可したときは、青森市農村公園使用許可書を交付するものとする。
(平成一八規則四八・平成二〇規則四五・一部改正)
(使用許可事項の変更)
第三条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市農村公園使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一八規則四八・一部改正)
(使用取りやめの届出)
第四条 使用者は、農村公園の使用を取りやめしようとするときは、青森市農村公園使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(平成一八規則四八・一部改正)
(条例第五条第四号の規則で定める行為)
第五条 条例第五条第四号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
二 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷すること。
三 市長又は指定管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
四 市長又は指定管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
五 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
六 ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(平成一八規則四八・一部改正)
(使用料の還付)
第六条 条例第六条第二項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平成二〇規則四五・追加)
(平成一八規則四八・一部改正、平成二〇規則四五・旧第六条繰下・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成二〇規則四五・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市農村公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市農村公園条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条の次に一条を加える改正規定及び附則第三項の規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市農村公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第六条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成20規則45・追加、令和元規則1・一部改正)
(平成18規則48・旧様式第5号・一部改正、平成20規則45・旧別記様式・一部改正、令和元規則1・一部改正)