○青森市森林公園条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百四十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市森林公園条例(平成十七年青森市条例第百八十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(テニスコート等の使用時間)
第二条 浅虫温泉森林公園のテニスコート使用時間は、午前九時から午後九時までとする。
2 浅虫温泉森林公園の夜間照明設備の使用終了時間は、午後九時とする。
3 前二項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(条例第五条第一項第三号の規則で定める行為)
第三条 条例第五条第一項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
二 ロケーションをすること。
(平成一八規則四七・一部改正)
3 浅虫温泉森林公園のテニスコート及び夜間照明設備の個人使用については、第一項本文の規定にかかわらず申請書の提出を要しない。
(平成一八規則四七・平成二〇規則四四・一部改正)
2 前項の規定により許可書又は個人使用券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、森林公園の使用に当たり当該許可書又は個人使用券を常時携帯し、森林公園を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成一八規則四七・一部改正)
(使用許可事項の変更)
第六条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市森林公園使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一八規則四七・一部改正)
(使用取りやめの届出)
第七条 使用者は、森林公園の使用を取りやめしようとするときは、青森市森林公園使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(平成一八規則四七・一部改正)
(条例第六条第五号の規則で定める行為)
第八条 条例第六条第五号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
二 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷すること。
三 市長又は指定管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
四 市長又は指定管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
五 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
六 ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
七 青森市市有林野管理規程(平成十七年青森市規程第二十二号)に基づく施業の妨げとなる行為をすること。
(平成一八規則四七・一部改正)
(平成一八規則四七・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市森林公園条例施行規則(平成元年青森市規則第三号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年三月規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市森林公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の規定による改正後の青森市森林公園条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市森林公園条例施行規則第四条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成18規則47・旧様式第6号・一部改正、令和元規則1・一部改正)