○青森市林道管理規程
平成十七年四月一日
規程第二十五号
(目的)
第一条 この規程は、青森市の林道台帳に登載されている林道の維持管理に必要な事項を定め、その効用の維持と交通の安全を図ることを目的とする。
(林道の管理者)
第二条 林道の管理者は市長とする。
(管理者の義務)
第三条 市長は、林道を常時良好な状態に保つよう維持修繕を行い、林道の保全に努めるものとする。
(林道の標示)
第四条 市長は、林道の起点及び終点に、標柱を設置し、その区間を示すものとする。
(通行禁止又は使用制限)
第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、若しくは林道の通行の安全を確保するため林道の通行を禁止し、又は制限するものとする。
一 林道の破損、欠壊、その他の事由により通行することが危険であると認められる場合
二 林道の工事あるいは伐採・運材等、林業作業中のため林道の通行が適当でないと認められる場合
三 林道の構造の保全のため通行する車両の長さ、幅、重量を制限する必要があると認められる場合
(通行の禁止又は制限における道路標識の設置)
第六条 市長は、前項に定める林道の通行禁止、制限をしようとするときは、禁止又は制限の対象、期間及び理由を記載した道路標識を設置するものとする。
(災害の報告)
第七条 市長は、青森県林道事業補助金交付規則(昭和三十六年青森県規則第八十号)に定める林道の施設災害復旧事業の補助金を受けなければ復旧困難と認められる災害が発生したときは、直ちにその被害の状況を県知事に報告するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。