○青森市林業構造改善事業の分担金徴収条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百四十号

(分担金の額の基礎となる率)

第二条 条例第三条第一項の規定による市長が定める率は、林道開設事業にあっては、百分の十四、構造改善事業にあっては、百分の四十とする。

(徴収期日)

第三条 条例第四条に規定する徴収期日は、納入通知書の発付の日から十五日以内とする。

(受益者の承継申告)

第四条 分担金に係る納付義務を承継した者は、その承継の日から十日以内に申告書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市林業構造改善事業の分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第140号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第140号